○新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第15号

(申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、減免を受けようとする初年度の賦課期日が属する年の3月末日までに固定資産税減免申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、申請書の提出ができなかつたことについて、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。

(決定)

第3条 条例第6条第1項に規定する通知は、固定資産税減免(不減免)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(減免の取消し)

第4条 条例第7条の規定による取消しは、減免を行う各年度の賦課期日が属する年の3月末日において村税等の滞納があるときに行うものとする。

2 前項の規定による取消しの通知は、固定資産税減免取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(施行細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効後、現に条例第4条の規定により固定資産税の減免を受けている者に係る第3条及び第4条の規定は、なお従前の例による。

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新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成28年6月24日 規則第15号

(平成28年6月24日施行)