○新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則
平成28年6月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例(平成28年赤井川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の取消し)
第4条 条例第7条の規定による取消しは、減免を行う各年度の賦課期日が属する年の3月末日において村税等の滞納があるときに行うものとする。
(施行細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


