○新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成28年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村における定住支援策として、新築住宅及び新築賃貸住宅の取得を税制面から支援することにより、地域の活性化と定住促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税減免について、赤井川村税条例(昭和25年赤井川村条例第9号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 赤井川村移住・定住支援事業補助金交付規則(平成28年赤井川村規則第11号。以下「移住・定住支援事業規則」という。)第2条第1号に規定する専用住宅又は同条第2号に規定する併用住宅であつて、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記された住宅をいう。ただし、併用住宅にあつては居住の用に供する部分をいう。

(2) 新築賃貸住宅移住・定住支援事業規則第2条第3号に規定する共同住宅であつて、不動産登記法に基づき登記された賃貸住宅をいう。

(減免の対象)

第3条 村長は、次の各号の全てに該当する新築住宅又は新築賃貸住宅に係る固定資産税の課税を減免することができる。

(1) 移住・定住支援事業規則第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者が所有権を有し、かつ、平成28年4月1日から平成38年3月31日までの間に新築された住宅であること。

(2) 新築後、所有者の異動していない住宅であること。

(3) 新築住宅の所有が共有である場合においては、新築住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている共有者の持分の合計が2分の1以上であること。

(令元条例14・一部改正)

(減免の期間及び割合)

第4条 新築住宅又は新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免の期間及び割合は、新たに課税された年度から3年度分に限り、5割とする。

(令元条例14・一部改正)

(減免の申請)

第5条 新築住宅又は新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める減免申請書により、村長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに申請内容等の審査及び必要な調査を行い、固定資産税の減免を行うか否かを決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する申請において、当該申請者及び当該申請者と同居する世帯構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅に対する固定資産税の減免は行わない。

(1) 村税等の滞納があるとき。

(2) 他の市町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(3) 法第317条の2第1項又は第2項の規定によつて提出すべき申告書を提出していないとき。

(減免の取消し)

第7条 村長は、虚偽その他不正の行為により減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効後、現に第4条の規定により固定資産税の減免を受けている者に係る第6条及び第7条の規定は、なお、従前の例による。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の固定資産税から適用する。

新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成28年6月24日 条例第15号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月24日 条例第15号
令和元年10月4日 条例第14号