○議会の議員の議員報酬等に関する臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年赤井川村条例第15号。以下「条例」という。)に規定する議員報酬及び期末手当の額に関する特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議員報酬の月額は、条例第2条に規定する議員報酬の月額から同条に規定する議員報酬の月額に100分の7.77を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

第3条 特例期間における期末手当の額は、条例第5条の規定により受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の7.77を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

議会の議員の議員報酬等に関する臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第11号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月25日 条例第11号