○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年12月15日

条例第15号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 290,000円

副議長 月額 219,000円

常任委員長 月額 201,000円

議会運営委員長 月額 201,000円

議員 月額 188,000円

第3条 議員報酬は、議員がその職に就いた日から支給し、職務の異動により議員報酬の額に変更が生じたときは、その日から変更後の額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月の議員報酬の全額を支給する。

3 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。

4 第1項又は第2項本文の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

5 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において職員の給与の支給に関する規則(昭和58年赤井川村規則第8号)で定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散(以下「任期満了等」という。)により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の230、12月に支給する場合においては100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日(任期満了等により議員の職を離れた者にあつては、任期満了等の日)において議員が受けるべき議員報酬月額と当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額とする。

(令元条例20・令2条例19・令4条例4・令4条例30・令5条例30・令6条例23・令7条例33・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

2 議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和26年条例第32号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和50年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和54年10月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和55年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、昭和57年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第2条第1項は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成元年条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後のこの条例は、平成元年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の別表1の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年5月22日から施行する。

(平成3年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、第6条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と、「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、第6条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成11年度に限り、第6条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成12年度に限り、第6条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成13年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年度に限り、第6条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

村外

普通

実費

37円

2,600円

13,100円

村内

 

 

37円

 

 

備考

1 小樽市、積丹町、古平町、仁木町及び余市町へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しない。

2 前号以外の後志総合振興局管内の町村へ日帰り旅行する場合の日当は、定額の2分の1に相当する額とする。

3 道外へ旅行する場合の日当及び宿泊料は、定額に100分の25を乗じて得た額をそれぞれ加算した額とする。

(参考)別表

(平成2年12月25日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自11月 至4月

村外

普通

実費

24円

1,800円

8,500円

500円

村内

 

 

24円

1,000円

4,500円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表

(平成17年3月16日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自11月 至4月

村外

普通

実費

37円

2,600円

13,100円

500円

村内

 

 

37円

1,300円

5,930円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

別表

(平成18年3月27日改正)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(陸路1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

自11月 至4月

村外

普通

実費

37円

2,600円

13,100円

500円

村内

 

 

37円

 

5,930円

500円

備考

1 航空賃は用務のため緊急止むを得ざる事情により利用した場合に限り支給するものとする。

2 北海道以外の内国旅行においては、日当、宿泊料(暖房料を含む。)の額に5割を加えた額を支給するものとする。ただし、航空賃を除く。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年12月15日 条例第15号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年12月15日 条例第15号
昭和37年3月20日 条例第2号
昭和38年3月15日 条例第4号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和41年3月22日 条例第3号
昭和44年3月15日 条例第5号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年3月9日 条例第2号
昭和45年12月23日 条例第14号
昭和47年3月10日 条例第1号
昭和47年12月19日 条例第19号
昭和48年11月2日 条例第32号
昭和49年3月16日 条例第2号
昭和49年12月20日 条例第30号
昭和50年12月15日 条例第22号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和51年12月16日 条例第23号
昭和52年12月22日 条例第16号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年9月27日 条例第9号
昭和54年12月21日 条例第18号
昭和55年3月15日 条例第4号
昭和57年3月12日 条例第3号
昭和57年6月24日 条例第13号
昭和59年3月17日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和63年12月22日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第7号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年3月17日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年5月22日 条例第10号
平成3年12月19日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第6号
平成5年12月27日 条例第15号
平成6年3月22日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第21号
平成8年3月14日 条例第1号
平成9年12月24日 条例第11号
平成10年6月18日 条例第14号
平成11年12月17日 条例第18号
平成12年12月26日 条例第35号
平成13年12月26日 条例第22号
平成14年12月24日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年9月17日 条例第11号
平成17年3月16日 条例第1号
平成17年11月21日 条例第18号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第16号
平成20年9月19日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月16日 条例第2号
平成22年6月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第21号
平成24年3月23日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年12月18日 条例第16号
平成28年3月11日 条例第7号
平成28年11月28日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年6月27日 条例第13号
平成30年12月25日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第30号
令和6年12月23日 条例第23号
令和7年12月22日 条例第33号