○赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年10月27日
規則第27号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年赤井川村規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年赤井川村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(規則で定める一般廃棄物)
第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある性状を有するものであつて、特別管理一般廃棄物を除いたもの
(2) パーソナルコンピュータ(ディスプレイを含む。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(3) 最大の辺又は径が1メートルを超えるもの
(4) 重量が50キログラムを超えるもの
(5) 0.1立方メートルの直方体の中に収まらないもの
(6) 条例第7条の規定に違反して排出されたもの
2 条例第6条第2項ただし書に規定する規則で定める一般廃棄物は、前項第3号から第6号までに掲げるもの(同項第1号及び第2号に該当しないものに限る。)とする。
(資源物として収集する家庭系一般廃棄物)
第4条 条例第7条第2項の村が資源物として収集する家庭系一般廃棄物として規則で定めるものは、次に掲げるもの(汚れがひどいもの、他の物が付着し、又は混入しているものその他の再生利用することができない状態のものを除く。)とする。
(1) 缶(商品の容器のうち、容積が18リットル未満のもので、主として鋼製又はアルミ製のものに限る。)
(2) 瓶(商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)に限る。)
(3) 新聞(広告、パンフレット等の雑紙を含む。)
(4) 雑誌及び書籍
(5) 紙パック及び段ボール
(6) ペットボトル、トレイその他のプラスチック製品
(指定ごみ袋及びごみ処理券)
第5条 条例第7条第2項に規定する指定ごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)は別記1及び別記2のとおりとし、村が作成する。
(指定ごみ袋等の取扱い)
第6条 指定ごみ袋等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 著しく汚損し、又は破損しているもの
(2) その他正当の使用と認められないもの
(処理手数料の徴収方法)
第7条 手数料の徴収方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 家庭系一般廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋等の交付枚数に応じ、前納しなければならない。
(2) 家庭系一般廃棄物埋立処分手数料は、ごみ処理券(自己搬入)の交付枚数に応じ、前納しなければならない。
(3) 前2号の規定により前納した処理手数料は、指定ごみ袋等の交付をもつて村がこれを領収したものとみなす。
(4) 事業系一般廃棄物埋立処分手数料は、事業系一般廃棄物を搬入する者が、条例別表に規定する手数料を、村の廃棄物処理施設において確認された毎月の末日までの実績に基づき、村が発行する納入通知書により搬入した翌月の末日までに納入しなければならない。
(指定ごみ袋等の交付業務及び処理手数料徴収業務の委託)
第8条 村長は、指定ごみ袋等の交付業務及び処理手数料の徴収業務のため、指定ごみ袋等取扱者を定め、業務委託することができる。
(指定ごみ袋等取扱手数料)
第9条 村長は、指定ごみ袋等取扱者に指定ごみ袋等の交付枚数に応じ、指定ごみ袋等の金額の100分の10を取扱手数料として支払うものとする。
(1) 赤井川村内に店舗及び事務所等を有すること。
(2) 村税の滞納及びその他村に対する債務の履行を怠つていないこと。
(3) その他特に村長が必要と認める事項
(指定ごみ袋等取扱者の業務)
第11条 指定ごみ袋等取扱者は、村長から指定ごみ袋等の交付業務を受託し、自ら行うものとする。
2 指定ごみ袋等取扱者は、指定ごみ袋等が破損し、又は変質することがないように管理し、その交付状況を把握するとともに定期的に村長の定める様式により当該事項に係る報告をしなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、業務の詳細については委託契約書によるものとする。
(変更の届出)
第12条 指定ごみ袋等取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに村長に届出をしなければならない。
(1) 名称又は代表者に変更があつたとき。
(2) 指定ごみ袋等取扱者の業務を一時的に休止しようとするとき。
(3) 第8条第3項で締結した委託契約に違反事項があつたとき。
(4) その他村長が特に必要と認めたとき。
(1) この規則に違反する行為があつたとき。
(2) 第8条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があつたとき。
(3) 第10条に定める要件を欠いたとき。
(4) 指定ごみ袋等取扱者として、著しく信用を失う行為があつたとき。
(5) その他村長が特に認めたとき。
2 前項の規定により、指定ごみ袋等取扱者が委託契約を解除されたときは、既に保管している指定ごみ袋等を速やかに村長に返還しなければならない。
(指定ごみ袋等交付記録)
第14条 担当課は、指定ごみ袋等交付処理台帳(様式第4号)により指定ごみ袋等の交付状況を記録しておくものとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第15条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有することを証する書類(申請者が施設の所有権を有していない場合は、当該施設を使用する権限を有することを証する書類)
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記事項証明書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物収集運搬業の事業を開始するに当たつて必要となる資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(8) 申請者が法人である場合には、前項の申請書提出前の直近の3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合には、資産についての調書並びに前項の申請書提出前の直近の3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(令元規則9・一部改正)
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第16条 法第7条第6項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)が最終処分場である場合には、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
(3) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可の申請)
第17条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証)
第18条 村長は、法第7条第1項若しくは第2項又は同法第7条の2第1項の許可を行つたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。
2 村長は、法第7条第6項若しくは第7項又は同法第7条の2第1項の許可を行つたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。
3 前2項の許可証の有効期間は、2年間とする。
(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出書)
第20条 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び商業登記又は法人登記の登記事項証明書
(2) 省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号リからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
(4) 一般廃棄物収集運搬業に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る施設に関する第15条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
(5) 一般廃棄物処分業に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る施設に関する第16条第2項第1号に規定する書類及び図面のうち第15条第2項第2号及び第3号に規定するもの並びに第16条第2項第2号に規定する書類及び図面
(令元規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。














(令4規則3・一部改正)

