○赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年9月28日
条例第30号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年赤井川村条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)その他法令に定めるもののほか、廃棄物の減量を促進し、廃棄物を適正に処理するとともに、再利用及び再生利用による資源の有効利用を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物処理法第2条及び容器包装リサイクル法第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動(公共事業、公益事業等の非営利事業活動を含む。以下同じ。)に伴つて生じる一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(村民の責務)
第3条 村民は、廃棄物の発生及び排出の抑制に努めなければならない。
2 村民は、資源物の再利用され、又は再生利用された物の使用等資源物が循環して活用されるように努めなければならない。
3 村民は、廃棄物の処理について、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、事業活動に伴う廃棄物の発生及び排出を抑制するとともに、再利用及び再生利用を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、資源物の再利用及び再生利用に努めるとともに、再利用及び再生利用が可能な物の製造、加工、販売等に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の処理について、村の施策に協力しなければならない。
4 事業者は、事業系一般廃棄物の処理を廃棄物処理法第7条第1項若しくは同条第6項の許可又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号若しくは省令第2条の3第2号の指定を受けている者に委託するときは、その委託した事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認するように努めなければならない。
(村の責務)
第5条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生及び排出の抑制、再利用及び再生利用の促進による廃棄物の減量等廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 村は、廃棄物の処理の体制及び処理施設等を整備するとともに、廃棄物を処理するために必要な事業を推進するものとする。
3 村は、容器包装リサイクル法第8条第1項に規定する容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を定めるものとする。
(村が処理する一般廃棄物)
第6条 村が収集し、及び運搬する一般廃棄物は、次に掲げるものを除く家庭系一般廃棄物とする。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 廃棄物処理法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定した一般廃棄物
(3) 前2号に掲げるもののほか、村が行う収集又は運搬に支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物その他の規則で定める一般廃棄物
(排出方法)
第7条 村が収集する家庭系一般廃棄物を排出する者は、規則並びに廃棄物処理法第6条第1項の規定により村が定める一般廃棄物の処理に関する計画及び分別収集計画で定める排出方法を遵守しなければならない。
(集積場所)
第8条 村長は、村が収集する家庭系一般廃棄物を排出する場所(以下「ごみステーション」という。)が収集に支障があると認めるときは、当該廃棄物を排出する者又は当該ごみステーションを管理する者に対して、ごみステーション設置場所の変更及び改善について必要な指示をすることができる。
(処理方法の指示)
第9条 村長は、村が処分する事業系一般廃棄物を排出する事業者及び当該事業者の委託を受けてこれを収集し、及び運搬する者に対して、収集及び運搬の方法、運搬すべき場所の指定その他必要な措置を講じるように指示することができる。
(技術管理者の資格)
第9条の2 廃棄物処理法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(処理手数料)
第10条 村が収集する家庭系一般廃棄物、第6条第2項ただし書の規定により村が処分する家庭系一般廃棄物(第7条第1項又は同条第2項の規定に違反して排出されたものを除く。以下同じ。)及び村が処分する事業系一般廃棄物については、別表に掲げる処理の区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。
(1) 村が収集する家庭系一般廃棄物 前納とし、当該廃棄物を排出する者から徴収する。
(2) 第6条第2項ただし書の規定により村が処分する家庭系一般廃棄物 前納とし、当該廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者から徴収する。
(3) 事業系一般廃棄物 後納とし、当該廃棄物を廃棄物処理施設に搬入する者から徴収する。
3 前項に定めるもののほか、手数料の徴収方法等必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可等の申請等)
第11条 廃棄物処理法第7条第1項及び同条第6項の許可の申請、同条第2項及び同条第7項に規定する許可の更新の申請、廃棄物処理法第7条の2第1項の許可の申請並びに同条第3項の規定による届出は、規則で定めるところにより行わなければならない。
2 村長は、前項の規定により許可を行つたときは、許可証を交付する。
3 許可証の交付を受けた者は、これらを破損し、汚損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより、村長に申請してこれらの再交付を受けなければならない。
(許可証の返還)
第12条 廃棄物処理法第7条第1項若しくは同条第6項又は廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けた者は、当該許可を取り消されたとき又は当該許可に係る事業の全部を廃止したときは、速やかに当該事業に係る許可証を村長に返還しなければならない。
2 廃棄物処理法第7条の2第1項の許可を受けた者は、速やかに変更前の事業に係る許可証を村長に返還しなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第13条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(土地占有者等の管理義務)
第14条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合にあつては、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の周囲の清潔を保つように努めなければならない。
2 土木工事、建築工事等の施工者は、周辺地域の美観を損ない、又は廃棄物の不法投棄を誘発することのないように、建設現場における土砂、がれき類、廃棄材料等の整理に努めなければならない。
(報告の徴収等)
第15条 村長は、廃棄物処理法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、村民、事業者、土地又は建物の占有者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理について必要な報告を求め、又は指示することができる。
2 村長は、廃棄物処理法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、村民、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理について必要な調査を行わせることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令4条例8・一部改正)
処理の区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
村が収集する家庭系一般廃棄物の処理 | 家庭系一般廃棄物処理手数料 | (1) 指定ごみ袋で排出するもの ア 5リットル袋 1枚につき10円 イ 10リットル袋 1枚につき20円 ウ 20リットル袋 1枚につき40円 エ 40リットル袋 1枚につき80円 |
(2) ごみ処理券(シール)で排出するもの 1枚につき80円 | ||
村民が一般廃棄物最終処分場に搬入する家庭系一般廃棄物の処分 (自己搬入) | 家庭系一般廃棄物埋立処分手数料 | ごみ処理券(自己搬入) 10kgにつき50円 (10kgに満たないときは10kgとみなし、処分量が10kg以上であり、かつ、その処分量に10kgに満たない端数があるときは、その端数を切り上げて計算する。) |
事業系一般廃棄物の処分 | 事業系一般廃棄物埋立処分手数料 | 10kgにつき50円 (10kgに満たないときは10kgとみなし、処分量が10kg以上であり、かつ、その処分量に10kgに満たない端数があるときは、その端数を切り上げて計算する。) |