○赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第7号

注 令和2年6月から改正経過を注記した。

(公募等)

第2条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、条例第2条第1項本文の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により同項各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) インターネットの利用

(2) 庁舎又は公募の対象となる村が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)における資料の配布

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長等が適当と認める方法

2 条例第2条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第1項本文の規定による公募をした場合であつて、次に掲げる場合

 条例第3条の規定による申請がなかつた場合

 条例第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかつた場合

 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(2) 公の施設の性格、規模、機能、現状の運営実績等を考慮し、公募によることが適当でないと認める場合

3 条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して10日以上としなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

4 条例第2条第1項第6号の村長等が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 村が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第7条第6号において同じ。)

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(5) その他村長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、別記第1号様式により行うものとする。

2 条例第3条第5号の村長等が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) その他村長等が必要と認める書類

(欠格事項)

第4条 村長等は、条例第4条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、該当申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあつては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 村における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

(指定管理者の指定に係る公表)

第5条 条例第7条第2項又は条例第12条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、第2号の方法により条例第7条第2項の規定による公表をするときは、条例第4条の規定による審査の経過及び選定の結果についても公表するものとする。

(1) 当該公の施設における掲示

(2) インターネットの利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長等が適当と認める方法

(令2規則13・一部改正)

(変更事項の届出)

第6条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があつたときは、別記第2号様式により、遅滞なく、村長等に届け出なければならない。

(協定の締結)

第7条 条例第8条第4号の村長等が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) 利用料金に関する事項

(7) その他村長等が必要と認める事項

(令2規則13・一部改正)

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年5月31日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) その他村長等が必要と認める事項

2 前項の事業報告書の様式は、別記第3号様式とする。

(令2規則13・一部改正)

(指定管理者候補者選定委員会の名称)

第9条 指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の名称は、「指定管理者候補者選定委員会」の前に当該施設の名称を冠するものとする。

(令2規則13・全改)

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 当該公の施設に関し専門的知識を有する者

(3) 関係団体の代表者

(4) 副村長

(5) その他村長又は教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は、前項の規定による委嘱又は任命の日から条例第6条の規定による指定の日までとする。

4 委員会の庶務は、当該公の施設を管理している課又は教育委員会事務局において処理する。

(令2規則13・令7規則20・一部改正)

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、副村長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(令2規則13・一部改正)

(委員会の会議及び審議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、村長等から意見を求められた事項について審議し、意見を述べなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(委員会の委員の除斥)

第13条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族が利害関係を有する申請者に関する調査審議に加わることができない。

(令2規則13・追加)

(委員会の秘密保持義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2規則13・追加)

(委員会の委員長への委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(令2規則13・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第7号

(令和7年9月9日施行)