○赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合その他規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を選定することができる。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) その他村長等が定める事項

2 村長等は、前項ただし書の規定により団体を選定するときは、当該団体に対し、前項各号に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(令2条例14・一部改正)

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に村長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の財務の状況を示す書類

(5) その他村長等が定める書類

(選定)

第4条 村長等は、前条の規定による申請があつたときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 業務計画書に沿つた管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

(指定管理者候補者選定委員会からの意見の聴取)

第5条 村長等は、申請資格及び前条第5号の基準を定めるとき、並びに同条の規定により指定管理者の候補者として団体を選定するときは、あらかじめ、第13条の規定により置かれた指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(令2条例14・追加)

(指定管理者の指定)

第6条 村長等は、第4条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(令2条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(結果の通知等)

第7条 村長等は、前条の規定による指定を行つたときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 村長等は、前項の規定による通知を行つたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があつたときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(令2条例14・旧第6条繰下)

(協定の締結)

第8条 第6条の規定により指定された指定管理者は、村長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 管理に係る業務を行うに当たつて保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(4) その他村長等が定める事項

(令2条例14・旧第7条繰下・一部改正、令5条例3・一部改正)

(秘密保持義務等)

第9条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあつては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(令2条例14・旧第8条繰下)

(原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第12条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなつた施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例14・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。

(令2条例14・旧第10条繰下)

(指示及び指定の取消し等)

第12条 村長等は、指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したと認めるときその他施設の適正な管理のために必要と認めるときは、指定管理者に対し、必要な指示を行うことができる。

2 村長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したとき。

(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

3 村長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

(令2条例14・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者候補者選定委員会の設置)

第13条 第5条の規定によりその権限に属された事項の調査審議を行うため、一の施設について、村長の所管する施設にあつては村長の附属機関、教育委員会の所管する施設にあつては教育委員会の附属機関として、一の指定管理者候補者選定委員会を置く。

2 前項の規定にかかわらず、2以上の施設が隣接し、又は近接し、かつ、これらの施設が一体的に管理されることにより効率的な管理が図られると認められる場合には、第5条の規定によりその権限に属された事項の調査審議を行うため、当該2以上の施設について、村長又は教育委員会の附属機関として、一の委員会を置く。

(令2条例14・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が定める。

(令2条例14・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤井川村情報公開条例の一部改正)

2 赤井川村情報公開条例(平成13年赤井川村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)