○完全週休2日制の実施について

平成4年12月4日

教委訓令第3号

赤井川村の休日に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤井川村条例第28号)及び赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤井川村条例第29号)が平成4年10月9日公布され、赤井川村の休日に関する条例の施行期日を定める規則(平成4年赤井川村規則第12号)及び赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の施行期日を定める規則(平成4年赤井川村規則第13号)により、平成5年1月1日から施行されることとなりました。

また、これにあわせて、赤井川村教育委員会職員の勤務時間及び執務時間に関する規則の一部を改正する規則(平成4年教委規則第2号)が同日から施行されます。

これらの改正により、来る平成5年1月1日から赤井川村の機関及び職員について完全週休2日制が導入されることになりますので、これらが円滑に実施されるよう、次の事項に十分留意し、事務処理に遺漏のないようにしてください。

なお、「土曜閉庁の実施について」(平成元年教委訓令第2号)は平成4年12月31日限りで廃止します。

第1 完全週休2日制の実施全般に関する事項

1 これまで、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日とあわせて、毎月の第2土曜日及び第4土曜日が赤井川村の休日とされていたが、赤井川村の休日に関する条例(平成元年赤井川村条例第23号)の一部改正により、すべての土曜日が赤井川村の休日とされたこと。

これにより、赤井川村の機関は、すべての土曜日において原則として閉庁することとなるが、交替制等で事務を行う必要がある部門など、その行政サービスの性格上、土曜閉庁になじまない機関等については、土曜閉庁の対象としないこと。

2 完全週休2日制の実施に当たつては次の事項に留意すること。

(1) 行政サービスを極力低下させないよう、事務処理体制の整備に務めるとともに、緊急時の連絡体制の確保等の各般の工夫を行うこと。

(2) 現行の予算及び定数の範囲内で実施すること。

(3) 行政事務の簡素・効率化に務め、公務能率の一層の向上を図ることとし、時間外勤務等についても縮減に務めること。

3 村民への周知については、所要の周知期間を設け、計画的に広報活動を行うこととしているが、各種会議を活用するなどして、事前に十分な周知が図られるよう務めること。

4 完全週休2日制の導入を機に、これまで以上に住民サービスの向上を図るため、窓口サービス、公共施設等のサービスの改善・向上に務めること。

第2 勤務時間等に関する事項

(1) 原則として、すべての日曜日及び土曜日が勤務を要しない日とされ、勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割振りを行うこととされたこと。

(2) 勤務時間は、1週間につき40時間(勤務時間条例第2条第2項ただし書きに規定する特別の勤務に従事する職員については、1週間当たり40時間)とされ、週40時間勤務制となること。

2 勤務時間条例第2条第2項本文の適用を受ける職員の勤務時間の割振りは、勤務時間及び執務時間規則により定められているものであること。

3 完全週休2日制の導入は、労働時間の短縮を図り、ゆとりある生活の実現等を推進することなどを目的として行われるものであり、この趣旨を踏まえ、完全週休2日制の導入による勤務時間の短縮とあわせ、時間外勤務等の縮減に務めるほか、年次休暇の計画的使用の促進などにより、総労働時間の短縮を図るよう務めること。

また、出退勤時刻の遵守など勤務時間の適正な管理に務めること。

4 その他、週40時間勤務制の運用については、別紙の「週40時間勤務制実施要領」によること。

第3 執務時間に関する事項

1 勤務時間及び執務時間規則の一部改正により、執務時間は、日曜日、土曜日、休日及び休暇日を除き、午前8時30分から午後5時00分までとされたこと。なお、執務時間とは、組織体としての赤井川村が全体として住民に行政サービスを提供できる時間をいうものであること。

2 勤務時間及び執務時間規則第4条の規定により出先機関の執務時間を別に定める必要がある場合には、当該出先機関の執務時間は、当該出先機関を所管する長において教育長と協議のうえ定めるものであること。

(別紙)

週40時間勤務制実施要領

第1 趣旨

この要領は、赤井川村の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年赤井川村条例第38号。以下「条例」という。)第2条並びに赤井川村教育委員会事務局職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(昭和28年教委規則第4号。以下「規則」という。)に基づく週40時間勤務制に係る勤務を要しない日及び勤務時間の割振り等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 割振り等を行う者

条例第2条第2項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員に係る勤務を要しない日及び勤務時間の割振り並びに条例第2条第3項に規定する勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更については、次表に掲げる職員の区分に応じ、それぞれの所属長が行うものとする。

職員の種類

本庁

出先機関

次長

係長他

所属長

教育長

次長

出先機関の長

第3 特別の勤務に従事する職員に係る勤務を要しない日及び勤務時間の割振り

1 割振りの単位期間

規則に基づき、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めるに当たり、その定めの単位として設定する期間(以下「割振りの単位期間」という。)は、平成5年1月1日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間(以下「基本期間」という。)とし、これにより難い場合には、基本期間の2以上連続した期間で所属長が定める期間とする。

2 割振りの基準

(1) 勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの定めは、次の事項を考慮して所属長が定める基準により行うものとする。

ア 原則的基準による場合(4週8休)

割振りの単位期間を4週間とし、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする。

イ 原則的基準によることができない場合(4週8休以外)

52週間を超えない範囲内で割振り単位期間を定め、当該期間内の毎4週間につき勤務を要しない日が4日以上になるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする。

(2) 勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準を定めるに当たつて、所属長は、あらかじめ教育長と協議し、その承認を得るものとする。割振りの基準を変更しようとする場合においても、また同様とする。

3 割振りの方法

(1) 勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、所属長が定める勤務割表等により行い、あらかじめ職員に対して明示するものとする。

(2) 勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、できる限り多くの連続する割振り単位期間の分について一括して定めるようにするものとする。

4 休職者等についての割振り

(1) 休職、専従許可、派遣、育児休業、停職又は長期にわたる休暇及び職務専念義務免除(以下「休職等」という。)により職務に従事しないこととなる期間中における当該職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、条例第2条第2項本文の適用を受ける職員に準じて行うものとする。

(2) 休職等から職務に復帰した場合の当該職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、休職等がなかつたとした場合に行われたであろう割振りの基準を勘案して行うものとする。

第4 勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更

1 制度の趣旨

勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更(以下「振替え等」という。)は、これらの制度が土曜閉庁方式の導入に伴い、休日の確保、実勤務時間の短縮という観点から設けられたものであることに留意し、その趣旨を踏まえて行うものとする。

2 振替え等の方法

振替え等は、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更簿(別記様式)により行い、あらかじめ職員に対して明示するものとする。

3 振替え等を行う場合の留意事項

振替え等を行う場合、次の事項に留意するものとする。

(1) 1の勤務を要しない日について勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、原則として、勤務を要しない日の振替えを行うものとすること。

(2) 勤務を要しない日の振替えを行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、勤務を要しない日に変更される勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯に割り振るものとすること。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでないこと。

(3) 半日勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯の範囲内において割り振るものとすること。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでないこと。

(4) 条例第2条第2項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更は行わないものとすること。

(5) 勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後のいずれの週においても、1週間の勤務時間が44時間を超えることのないようにすること。

第5 その他

この要領に定めるもののほか、週40時間勤務制の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

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完全週休2日制の実施について

平成4年12月4日 教育委員会訓令第3号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年12月4日 教育委員会訓令第3号