○赤井川村教育委員会職員の勤務時間及び執務時間に関する規則

平成元年9月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項及び第19条の規定に基づき赤井川村教育委員会職員の勤務時間及び執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「事務局職員」とは、赤井川村教育委員会事務局の職員をいう。

(2) 「教育機関の職員」とは、学校その他教育機関における教職員以外の職員をいう。

(勤務時間)

第3条 事務局職員の勤務時間は月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(第5条に規定する休憩時間を除く)とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員には、適用しない。

2 教育機関の職員の勤務時間は、学校その他教育機関の長が定める勤務時間とする。

(執務時間)

第4条 事務局職員の執務時間は、日曜日、土曜日、休日及び休暇日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 教育機関の職員の執務時間は、学校その他教育機関が定める勤務時間を考慮し、学校その他教育機関の長が教育長と協議のうえ定める。

(休憩時間等)

第5条 事務局職員の休憩時間は午後0時から1時間とする。

2 教育機関の職員の休憩時間は、学校その他教育機関の長が定める時間とする。

(特例)

第6条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規則の規定により難いときは、教育長が別に定めることができる。

2 事務局職員が一時的な都合その他特別の事情のため、この規則の規定により難いときは、教育長は臨時に職員の勤務時間の割振りを変更することができる。

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

赤井川村教育委員会職員の勤務時間及び執務時間に関する規則

平成元年9月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年9月1日 教育委員会規則第4号
平成4年12月4日 教育委員会規則第2号
平成7年4月7日 教育委員会規則第5号
平成13年3月22日 教育委員会規則第1号
平成18年12月12日 教育委員会規則第2号
平成21年3月13日 教育委員会規則第5号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号