○赤井川村教育委員会事務局職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則

昭和28年3月30日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に基づき、職員の勤務時間及び有給休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び有給休暇)

第2条 職員の勤務時間、有給休暇の種類及び期間については、村長の定めた赤井川村職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(平成7年規則第1号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

赤井川村教育委員会事務局職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則

昭和28年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成7年4月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月30日 教育委員会規則第4号
平成7年4月7日 教育委員会規則第4号