○赤井川村事務決裁規程
昭和63年6月7日
訓令第8号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 赤井川村における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 村長又は村長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 村長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 村長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代つて決裁することをいう。
(村長の決裁事項)
第3条 村長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 村行政の総合的企画、調整及び運営についての基本方針に関すること。
(2) 重要な事業の計画及びその実施方針に関すること。
(3) 議会の招集及び解散に関すること。
(4) 議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。
(5) 予算の編成に関すること。
(6) 条例、規則及び訓令に関すること。
(7) 権限の委任に関すること。
(8) 重要な許可、認可、取消しその他の行政処分に関すること。
(9) 重要な請願及び陳情に関すること。
(10) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(11) 表彰及び儀式に関すること。
(12) 議会の同意を要する特別職の職員及び各種委員会、審議会委員等の任命に関すること。
(13) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
(14) 職員の道外旅行命令及び7日以上の道内(後志総合振興局管内及び村内を除く。)旅行命令に関すること。
(15) 寄附の受納に関すること。
(16) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(17) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(18) 契約価格100万円以上の契約の締結に関すること。
(19) 重要又は異例に属する賠償に関すること。
(20) 村税の賦課額の決定及び更正に関すること。
(21) 村税の欠損処分、減免及び各種権利の放棄に関すること。
(22) 村の廃置分合、境界変更又は字の区域及び名称に関すること。
(23) 重要又は異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照合、及び回答に関すること。
(24) 副村長の旅行命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願の受理に関すること。
(25) 起債及び一時借入金に関すること。
(26) 予備費の充当及び予算の流用
(27) 1件の金額300万円以上の収入命令
(28) 1件の金額300万円以上の支出命令
(令4訓令9・一部改正)
(副村長及び課長の専決事項)
第4条 副村長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第5条 前条に規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
第6条 代決を行うことができる者は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第7条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項が重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(3) 支出負担行為及び支出命令(副村長の専決を除く。)
附則
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第28号)
この訓令は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第20号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(令4訓令9・全改)
1 副村長専決事項
(1) 契約価格20万円以上100万円未満の契約
(2) 1件の金額100万円未満の物件の取得、交換及び処分
(3) 1件の金額300万円未満の収入命令
(4) 1件の金額300万円未満の支出命令
(5) 重要な広報活動
(6) 課長事務引継報告の確認
(7) 課長の旅行命令及び休暇の承諾並びに服務上の諸願諸届の処理(引続き6日をこえる欠勤及び異例のものを除く。)
(8) 職員の道内旅行(後志総合振興局管内及び札幌市、村内旅行を除く。)の旅行命令
(9) 庁内連絡会議の招集
(10) 使用料手数料の減免
(11) 雇用人の雇入、解雇
2 課長共通専決事項
(1) 定例的な調査、報告
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(5) 課員の後志総合振興局管内及び札幌市、村内旅行の旅行命令
(6) 課員の休暇の承諾及び服務上の諸願、諸届の処理(引続き6日をこえる欠勤及び異例のものを除く。)
(7) 課員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令
(8) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
(9) 課に所属する事柄の運行管理及び車両運行日誌の検閲
(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でない事項の処理
(11) 物件の取得、交換、処分を除く契約価格20万円未満の契約
3 総務課長専決事項
(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理
(2) 日直勤務命令
(3) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可
(4) 文書の収受、発送及び郵便切手の受払
(5) 例規類集の編集発行
(6) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定
(7) 公印の管理
(8) 不動産その他財産権の登記又は登録
(9) 災害時における応急資材の購入
(10) 災害応急資材の受払
(11) 防災行政無線電話の管理
(12) 集会施設の使用の許可
(13) ふるさと納税に関する重要でない事項の処理
(14) むらバスの運行管理に関する重要でない事項の処理
4 住民課長専決事項
(1) 納税通知書の発行
(2) 徴収嘱託及び受託
(3) 納税督促状の発行及び納税奨励
(4) 過誤納金の還付
(5) 村税の賦課徴収に係る調査の実施
(6) 特別徴収義務者の指定
(7) 随時課税の納期決定
(8) 軽自動車の標識の交付
(9) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施
(10) 指定統計及び各種統計調査の実施
(11) 交通安全教室及び交通安全街頭指導の実施
(12) 消費物資及び消費者保護に関する重要でない事項の処理
(13) 戸籍及び住民登録の届出の受理
(14) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知
(15) 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告
(16) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告
(17) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付
(18) 住民票記載消除及び更正
(19) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付
(20) 戸籍簿閲覧の許可
(21) 印鑑登録の受理及び印鑑証明の発行
(22) 埋火葬の許可
(23) 特別永住者証明書の交付
(24) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達
(25) 転出証明書の交付
5 保健福祉課長専決事項
(1) 児童扶養手当の進達
(2) 弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等に関する請求書の進達
(3) 弔慰裁定通知書の伝達
(4) 母子福祉資金の経由
(5) 犬の登録申請その他諸届書の処理
(6) 犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付
(7) 野犬掃とうの実施
(8) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理
(9) 健康診査及び予防接種の実施
(10) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付
(11) 汚物、じん芥の処理
(12) 規制基準をこえない軽易な公害事務の処理
(13) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定
(14) 国民健康保険に関する諸届の処理
(15) 後期高齢者医療に関する諸届の処理
(16) 老人・乳幼児・重度心身障害者並びにひとり親家庭等医療に関する諸届の処理
(17) 介護保険に関する諸届の処理
(18) 介護サービス事業及び地域包括支援センターの関係事務の処理
(19) 地域生活支援事業の関係事務の処理
6 産業課長専決事項
(1) 物産の宣伝及び各種展示会等への出品のあつ旋
(2) 度量衡検査の実施
(3) 観光に関する重要でない事項の処理
(4) 地籍に関する照会等に類する文書
(5) 小公園施設の使用の許可
(6) 農業振興計画及び農業総合計画樹立に関する重要でない事項の処理
(7) 農地の利用計画に関する重要でない事項の処理
(8) 有害鳥獣対策に関する諸届の処理
(9) 土地改良事業の計画実施に関する重要でない事項の処理
(10) 農村副業の指導奨励の実施
(11) 農作物病虫害の予防計画及び実施
(12) 農作物の作付、作況調査の計画及び実施
(13) 農業気象通報並びに農業災害予防の計画及び実施
(14) 農業技術研修の計画及び実施
(15) 農作物消流対策に関する重要でない事項の計画及び実施
(16) 家畜の調査及び家畜伝染病の検査並びに予防注射の実施
(17) 家畜の貸付及び貸付のあつ旋
(18) 火入の許可
(19) 野そ駆除の実施
(20) 農業団体に関する重要でない事項の処理
7 建設課長専決事項
(1) 工事の監督、検定の命令、工事の受渡し(工事請負代金100万円以上のものを除く。)
(2) 工事の着工、竣工届の受理及び工事日誌の検閲
(3) 道路の一時占用の許可及びその取消し
(4) 道路の維持補修及び除雪の実施
(5) 建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請書の受理及び進達
(6) 建築基準法第15条第1項の規定に基づく建築工事届出の受理及び進達
(7) 普通河川敷地使用許認可に関する決定
別表第2
決裁事項 | 代決することができる者 |
村長の決裁事項 | 副村長 |
副村長の決裁事項 | 総務課長 |
課長の決裁事項 | 主務主幹(主幹職を置かない場合は主務係長) |