○赤井川村当直規程

昭和63年6月7日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(当直の服務時間)

第2条 当直の服務時間は、日曜日、土曜日及び休日(赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名を輪番にあてるものとする。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が15日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 主幹(これに相当する職員を含む。)以上の職にある者(特別な場合を除く。)

(5) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ日直勤務命令簿(第1号様式)により、本人に通知しなければならない。

(当直者が事故の場合の措置)

第5条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充することができる。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

第7条 削除

(備付帳票)

第8条 当直者には、次に掲げる簿冊及び物品を交付する。

(1) 日誌(第2号様式)

(2) 当直の職務上必要なかぎ

(3) 職員等住所録

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) 住民又は来庁者等からの各種問合せに関する対応

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は総務課又は先番の当直者から、前条の簿冊及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取締)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密のもの及び電報等は、封をしたまま引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があつたときは、必要と認めるものについては、聞取票等により記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、当直者は、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、総務課に報告しなければならない。

第13条 削除

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当該日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取締事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(お昼当番)

第20条 お昼当番は、職員1名をお昼当番割当簿(第3号様式)により輪番にあてるものとする。

(お昼当番の割当)

第21条 お昼当番の割当は、総務課長が行う。

(服務時間)

第22条 お昼当番の時間は、午後0時から午後1時までとし、午後1時から午後2時までをその代替時間に充てる。

(お昼当番の職務)

第23条 お昼当番者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 到達文書及び物品の処理

(2) 電報、電話の受信

(3) その他必要事項

この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第33号)

この訓令は、平成16年8月14日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

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赤井川村当直規程

昭和63年6月7日 訓令第12号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年6月7日 訓令第12号
平成3年12月26日 訓令第8号
平成4年11月12日 訓令第14号
平成13年5月23日 訓令第12号
平成16年8月13日 訓令第33号
平成18年12月26日 訓令第15号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成30年6月27日 訓令第19号