○赤井川村コミュニティセンター管理規則

平成元年12月1日

規則第21号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村コミュニティセンター設置管理条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第7条の規定により、使用料を減免し、又は免除することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) 公共的団体等が明るく住み良い地域社会づくり推進のために使用するとき。

(2) 村長が特に必要と認めたもの

(令3規則1・旧第7条繰上)

(事務室貸付料)

第3条 条例第9条第3項の事務室貸付料の納入方法は、次のとおりとする。

期間

区分

納入期限

一期

4月1日から6月30日までの間に係るもの

6月末日

二期

7月1日から9月30日〃

9月末日

三期

10月1日から12月31日〃

12月末日

四期

1月1日から3月31日〃

3月末日

(令3規則1・旧第8条繰上)

(団体長期使用料)

第4条 赤井川村使用料徴収に関する条例別表第7に定める団体長期使用区分の使用料の納入方法は、次のとおりとする。

期間

区分

納入期限

一期

4月1日から9月30日までの間に係るもの

9月末日

二期

10月1日から翌年3月31日〃

3月末日

(令3規則1・旧第9条繰上)

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令3規則1・旧第10条繰上)

(所長の責務)

第6条 所長は、上司の命を受け、次の事項を処理する。

(1) センター使用許可、使用の禁止並びに許可の取消等に関する事項

(2) センターの秩序の維持に関する事項

(3) 火災、盗難その他災害の防止に関する事項

(4) 清掃及び整頓に関する事項

(5) その他、センターに関する事項

(令3規則1・旧第11条繰上)

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責めに帰する理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(令3規則1・旧第14条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理に関する必要な事項は、村長が別に定める。

(令3規則1・旧第15条繰上)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月17日から適用する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村コミュニティセンター管理規則

平成元年12月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年12月1日 規則第21号
平成5年5月24日 規則第11号
平成5年8月18日 規則第15号
平成20年2月1日 規則第3号
令和3年3月23日 規則第1号