○赤井川村コミュニティセンター設置管理条例
平成元年9月27日
条例第28号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進する目的をもつて、赤井川村コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、赤井川村字赤井川83番地に置く。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(3) その他、村長において支障があると認めるとき。
(令3条例1・一部改正)
(使用の取消し、停止)
第5条 村長は、センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上緊急使用が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年条例第9号)(以下「使用料条例」という。)に定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。
(使用料の減免)
第7条 村長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例1・一部改正)
(事務室の貸付)
第9条 村長は、住民の明るく住み良い地域社会づくり推進を図ることを目的とする団体等、適当と認めるものに事務室を貸付することができる。
2 貸付期間は3年とし、更新は妨げない。
3 貸付料は、使用料条例に定めるとおりとし、納入方法は別に定める。
4 その他貸付に関する必要な事項は、村長が別に定める。
(職員)
第10条 センターに所長を置く。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例1・旧第12条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。