○赤井川村企業振興促進条例施行規則

昭和60年9月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村企業振興促進条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例の規定による事業場の新設には、次の各号の一に該当する場合を含むものとする。

(1) 村内に事業場を有する者が既設の事業場のほかに独立した事業場を新たに設置する場合

(2) 廃止又は休止に係る事業の用に供されていた事業場を当該事業が廃止され、又は、休止されてから相当長期にわたる期間を経過した後に譲り受けた者が独立した事業場として事業の用に供する場合

2 条例の規定による事業場の増設は次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 村内に事業場を有する者が当該既存の事業場に係る事業の能力を増大させるため、当該既存の事業場を拡張する場合

(2) 村内に事業場を有する者が当該既存の事業場に係る事業の能力を増大させるため廃止、又は休止に係る事業の用に供されていた事業場を当該事業が廃止され、又は休止されてから相当長期にわたる期間を経過した後に譲り受け事業の用に供する場合。ただし、前項第2号に該当する場合を除く。

(事業場の新設又は増設が赤井川村の産業及び経済の発展に寄与すると認める場合)

第3条 条例第3条第1項の事業場の新設又は増設が赤井川村の産業及び経済の発展に寄与すると認める場合は次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 村内における関連産業の振興の促進に寄与すること。

(2) 村内における雇用の拡大に寄与すること。

(3) 村内における資源の合理的利用又は未利用資源の活用に寄与すること。

(公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると認める場合)

第4条 条例第3条第1項の公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると認める場合は次の各号に該当する場合とする。

(1) 事業場を新設し、又は増設するに際し、北海道環境影響評価条例(昭和53年北海道条例第29号)第4条第1項の環境影響評価を行うこととされていないこと、又は、この規則により環境影響評価を行うこととされている場合において、当該環境影響評価が行われ、かつ、当該環境影響評価の内容が適当であるとされたこと。

(2) 事業場を新設し、又は増設する際し、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第43条の規定による届出又は公害防止に関する法律の規定でこれに相当する規定による届出を要することとされている場合において、当該届出がなされ、かつ、当該届出の内容が適当であるとされたこと。

(指定の申請)

第5条 条例第3条第3項の規定による指定の申請は、別記第1号様式による事業場の指定申請によつてしなければならない。

(課税の免除、その他便宜の供与の申請)

第6条 条例第6条の規定による課税の免除、若しくは便宜の供与を受ける場合の申請は、次の各号によつてしなければならない。

(1) 課税の免除 当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに、別記第2号様式による課税免除申請書によつてしなければならない。

(2) 便宜の供与 当該事業場を新設し、又は増設に際し、便宜の供与を受けたい場合は別記第3号様式による便宜の供与申請書によつて、条例第3条の規定による指定の申請と併せて申請しなければならない。

(事業の承継による課税の免除の申請)

第7条 条例第7条第2項の規定による課税の免除申請は、当該課税の免除の申請を受けようとする年の1月31日までに別記第4号様式による事業承継課税免除申請書によつてしなければならない。

(届出及び報告の義務)

第8条 条例第3条第1項及び第2項の規定により指定された事業場を新設し、又は増設する者(以下「指定事業者」という。)は当該事業計画を変更しようとするときは、別記第5号様式による事業計画変更届出書によつてあらかじめ村長に届け出なければならない。

第9条 指定事業者は、当該事業場に係る新設又は増設の工事に着手したときは、別記第6号様式による事業場新設又は増設工事着手届出書、その工事が完了したときは別記第7号様式による事業場新設又は増設工事完了届出書によつて、それぞれ遅滞なく村長に届けなければならない。

第10条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供したときは、別記第8号様式による事業場使用開始届出書によつて遅滞なく村長に届けなければならない。

第11条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該事業場を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)につき、それぞれ、当該決算終了後2ケ月以内に別記第9号様式による事業状況報告書によつて村長に報告しなければならない。

第12条 指定事業者は、当該事業場に係る事業を廃止し、又は休止したときは別記第10号様式による事業廃止又は休止届出書、当該事業場に係る事業の内容を著しく変更したときは別記第11号様式による事業内容変更届出書によつてそれぞれ当該廃止、若しくは休止又は変更の事実が生じた日から10日以内に村長に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行について、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤井川村企業振興促進条例施行規則

昭和60年9月28日 規則第5号

(昭和60年9月28日施行)