○赤井川村企業振興促進条例施行規則
昭和60年9月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村企業振興促進条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村内に事業場を有する者が既設の事業場のほかに独立した事業場を新たに設置する場合
(2) 廃止又は休止に係る事業の用に供されていた事業場を当該事業が廃止され、又は、休止されてから相当長期にわたる期間を経過した後に譲り受けた者が独立した事業場として事業の用に供する場合
(1) 村内に事業場を有する者が当該既存の事業場に係る事業の能力を増大させるため、当該既存の事業場を拡張する場合
(2) 村内に事業場を有する者が当該既存の事業場に係る事業の能力を増大させるため廃止、又は休止に係る事業の用に供されていた事業場を当該事業が廃止され、又は休止されてから相当長期にわたる期間を経過した後に譲り受け事業の用に供する場合。ただし、前項第2号に該当する場合を除く。
(1) 村内における関連産業の振興の促進に寄与すること。
(2) 村内における雇用の拡大に寄与すること。
(3) 村内における資源の合理的利用又は未利用資源の活用に寄与すること。
(1) 事業場を新設し、又は増設するに際し、北海道環境影響評価条例(昭和53年北海道条例第29号)第4条第1項の環境影響評価を行うこととされていないこと、又は、この規則により環境影響評価を行うこととされている場合において、当該環境影響評価が行われ、かつ、当該環境影響評価の内容が適当であるとされたこと。
(2) 事業場を新設し、又は増設する際し、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第43条の規定による届出又は公害防止に関する法律の規定でこれに相当する規定による届出を要することとされている場合において、当該届出がなされ、かつ、当該届出の内容が適当であるとされたこと。
(1) 課税の免除 当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに、別記第2号様式による課税免除申請書によつてしなければならない。
第10条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供したときは、別記第8号様式による事業場使用開始届出書によつて遅滞なく村長に届けなければならない。
第11条 指定事業者は、当該事業場を事業の用に供した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該事業場を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)につき、それぞれ、当該決算終了後2ケ月以内に別記第9号様式による事業状況報告書によつて村長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則の施行について、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。













