○赤井川村企業振興促進条例

昭和60年9月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、赤井川村における企業の振興を促進するため村内に事業場を新設し、又は、増設する者に対し、広く住民一般の利益を増進すると認められる場合、課税の免除、その他便宜の供与をし、もつて、赤井川村の産業及び経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 物の製造若しくは加工、鉱物の採掘若しくは選鉱、又は畜産業の施設をいう。

(2) 新設 新たに事業場を設置することをいう。

(3) 増設 既存の事業場を拡張することをいう。

(4) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基く固定資産のうち直接事業の用に供する敷地である土地、建物及び償却資産をいう。

(5) 課税の免除 固定資産税を免除することをいう。

(措置の対象)

第3条 この条例による課税の免除、その他便宜の供与は次の各号に掲げる事業場であつて、その新設又は増設が広く住民一般の利益を増進し、赤井川村における産業及び経済の発展に寄与し、かつ公害を防止するための適切な措置が講ぜられていると認めて、規則で定めるところにより、村長が指定したものを新設し、又は増設する者に対して行うものとする。

(1) 赤井川村内に新設される事業場であつて、当該事業場に係る固定資産を取得するために要する費用の合計額が、2,000万円以上で、かつ当該事業場に係る雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が10人以上のもの

(2) 赤井川村内に増設される事業場であつて、当該増設部分に係る固定資産を取得するために要する費用の合計額が、1,000万円以上でかつ、増設後の当該事業に係る雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が10人以上のもの

2 前項の各号に該当しない場合であつても広く住民一般の利益を増進し、村の産業及び経済の発展上特に村長が必要と認める事業場について指定等の措置をすることができる。

3 前2項の規定による指定を受けようとする者は、当該事業場の新設又は、増設に係る工事に着手する日の30日前までに規則の定めるところにより村長に申請しなければならない。

(課税の免除)

第4条 村は前条第1項第2項の規定により村長が指定する事業場を新設し、又は増設した者が、当該事業場をその事業の用に供した場合において、当該事業場が製造若しくは加工、鉱物の採掘、若しくは選鉱、又は畜産の事業に供する事業場(以下「事業場」という。)であるときは当該事業場が新設され、又は増設された日以後、最初に到来する当該事業場(増設の場合にあつては当該事業場の増設の部分)に係る固定資産税の賦課期日の属する年以降3年の間に限り、その者について赤井川村税条例(昭和25年条例第9号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額の固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 新設の事業場、当該事業場を構成する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表第2号の第3欄若しくは第45条第1項の表第2号の第3欄の減価償却資産であつて、これらの項の規定の適用を受けるもの、及びこれらの減価償却資産のうちの建物の敷地である土地(その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の新築工事の着手があつた場合における当該土地に限る。)に賦課されるそれぞれ当該各年における固定資産税の合計額に相当する額

(2) 増設の事業場、当該事業場の増設部分を構成する租税特別措置法第12条第1項の表第2号の第3欄若しくは第45条第1項の表第2号の第3欄の減価償却資産であつてこれらの項の規定の適用を受けるもの、及び、これらの減価償却資産のうち建物の敷地である土地(その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の増築の工事の着手があつた場合における当該土地に限る。ただし、当該事業場について既にこの条例による課税の免除がなされている場合における当該土地を除く。)に賦課されるそれぞれ当該各年における固定資産税の合計額に相当する額

(便宜の供与)

第5条 村長は第4条に規定する課税免除のほか当該事業場の新設及び増設に対して、次の各号に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 道路、その他関連施設の整備

(2) 土地の斡旋

(3) 雇用者の確保等

(4) その他村長が必要と認める便宜

(措置の申請)

第6条 前2条の規定により課税の免除、その他便宜の供与を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(課税免除の承継等)

第7条 村は第4条の規定により課税の免除を行うべき期間中に相続(法人にあつては合併)その他によつて事業場の所有者に変更を生じた場合にあつて当該事業場を取得した者が当該事業場に係る事業を承継したときは、その者について、当該課税の免除を行うものとする。

2 前項の規定により課税の免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(指定及び措置の取消し等)

第8条 村長は第3条第1項第2項の規定により事業場につき村長の指定を受けた者、又は第4条の規定により課税の免除を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該事業場の指定、又は課税の免除を取消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により課税の免除を受けようとしたとき。

(3) その他村長が取消しを必要としたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村企業振興促進条例

昭和60年9月28日 条例第6号

(昭和60年9月28日施行)