○八雲町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の全部又は一部を免除することができる。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八雲町個人情報保護審査会条例(令和5年八雲町条例第3号)第2条に規定する八雲町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八雲町個人情報保護条例の廃止)
2 八雲町個人情報保護条例(平成17年八雲町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る廃止前の八雲町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条及び第13条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第29条の規定により置かれた八雲町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(八雲町自治基本条例の一部改正)
7 八雲町自治基本条例(平成22年八雲町条例第3号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
(八雲町債権の管理に関する条例の一部改正)
8 八雲町債権の管理に関する条例(平成22年八雲町条例第22号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
(八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例の一部改正)
9 八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例(平成19年八雲町条例第25号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)