○八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例
平成19年9月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、町税等の滞納の防止を図るとともに、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保するため、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービスの制限を講ずることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税等 次に掲げるものをいう。
ア 八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税
イ 八雲町国民健康保険税条例(平成17年八雲町条例第88号)に規定する国民健康保険税
ウ 八雲町介護保険条例(平成17年八雲町条例第89号)に規定する保険料
エ 八雲町町営住宅条例(平成17年八雲町条例第121号)に規定する家賃及び使用料
オ 八雲町特定公共賃貸住宅条例(平成17年八雲町条例第122号)に規定する家賃
カ 八雲町保育所等の利用者負担に関する条例(平成26年八雲町条例第17号)に規定する利用者負担金
キ 八雲町学校給食センターの管理運営に関する規則(平成17年八雲町教育委員会規則第20号)に規定する給食費負担金
ク 八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)に規定する料金
ケ 八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号)に規定する使用料
コ 八雲町集落排水施設条例(平成18年八雲町条例第12号)に規定する使用料
サ 八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成18年八雲町条例第42号)に規定する負担金等
(2) 納付義務者 町税等を納税又は納付(以下「納付」という。)する義務のある者をいう。
(3) 特定滞納者 町税等を滞納し、納付について著しく誠実性を欠く納付義務者をいう。
(4) 特定滞納者等 前号に規定する特定滞納者及びその世帯構成員をいう。
(特定滞納者等に対する制限措置)
第3条 町長は、特定滞納者等に対して、福祉サービスの提供、補助金の交付又は許認可等で規則で定めるもの(以下「行政サービス」という。)を制限する措置(以下「制限措置」という。)を講ずるものとする。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、前条の規定に基づき制限措置を行うときは、あらかじめ、制限措置に至った理由を特定滞納者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(制限措置の解除)
第6条 町長は、町税等の確実な納付が見込まれる場合等は、第3条に規定する制限措置を解除することができる。
(制限措置の解除の取消し)
第7条 前条の規定により制限措置の解除を受けた者が、納付誓約を履行しない場合は、町長は、制限措置の解除を取り消すものとする。
(審査委員会の設置)
第8条 町長は、第3条に規定する制限措置を行うため、八雲町特定滞納者審査委員会を設置する。
(滞納情報の収集)
第9条 特定滞納者を判定するための町税等の滞納情報の収集は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第61条の規定により行うものとする。
(滞納情報の利用及び提供)
第10条 特定滞納者を確認するための町税等の滞納情報の利用及び提供は、法第69条第2項の規定により行うものとする。
(審査請求)
第11条 特定滞納者は、この条例による制限措置に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。