○八雲町個人情報保護審査会条例
令和5年3月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、八雲町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、八雲町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び八雲町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年八雲町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 八雲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八雲町条例第2号)第6条及び議会個人情報保護条例第45条第3項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織及び委員)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議の内容が公開することに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(提出資料の写しの送付等)
第7条 審査会は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(会長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に八雲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八雲町条例第2号)附則第2項の規定による廃止前の八雲町個人情報保護条例(平成17年八雲町条例第11号。以下「旧条例」という。)第29条の規定により置かれた八雲町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、旧条例第30条第3項の規定により旧審査会の委員として委嘱された期間の残存期間と同一の期間とする。