○八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年八雲町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。ただし、職務内容の特性から採用が困難と認められる職については、職種別基準表の上限欄に定められている号俸に20号俸以内を加算することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第4条において準用する給与条例第6条及び第7条に規定する給料の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第5条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第11条 条例第6条において準用する給与条例第11条の3に規定する特殊勤務手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
職 | 月額 |
訪問介護員主任及び副主任 | 15,000円 |
総合体育館管理人主任 | 5,000円 |
給食センター調理員主任 | 5,000円 |
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第16条(第3項及び第5項を除く)から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条 条例第13条において準用する給与条例第17条(第2項第2号及び第4項を除く)に規定する勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
2箇月未満 | 100分の0 |
(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)
第16条 条例第14条において規定する寒冷地手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第14条第1項の規則で定める職員は、給料を月額で定める者のうち町長が別に定める者とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,500円 | 12,200円 | 7,000円 |
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める時間は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)の時間(勤務時間等規則第3条に規定する勤務時間)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、再度の任用により当該会計年度任用職員の経験年数を有する者の報酬は、町長が別に定める。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第20条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第2項で定める割合は100分の35とする。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 条例第21条において規定する夜間勤務に係る報酬の支給については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第22条 条例第22条において規定する宿日直に係る報酬の支給については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の主任業務に係る報酬)
第23条 主任業務に係る報酬は、第13条の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 条例第24条において準用する給与条例第16条(第2項、第3項及び第5項を除く)から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分以上の者のうち町長が別に定める者。
(1) 6月に支給する期末手当の支給割合 100分の95
(2) 12月に支給する期末手当の支給割合 100分の155
任用期間 | 6月 | 12月 |
6月を超え7月未満 | 14.25日 | 14.25日 |
7月以上8月未満 | 19.25日 | 19.25日 |
8月以上10月未満 | 23.25日 | 23.25日 |
10月以上12月未満 | 27.25日 | 27.25日 |
通年 | 23.5日 | 31.0日 |
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条 条例第25条において準用する給与条例第17条(第2項及び第4項を除く)に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分以上の者のうち町長が別に定める者。
(1) 6月に支給する勤勉手当の支給割合 100分の105.0
(2) 12月に支給する勤勉手当の支給割合 100分の105.0
任用期間 | 6月 | 12月 |
6月を超え7月未満 | 11.75日 | 11.75日 |
7月以上8月未満 | 16.25日 | 16.25日 |
8月以上10月未満 | 19.25日 | 19.25日 |
10月以上12月未満 | 22.75日 | 22.75日 |
通年 | 22.75日 | 22.75日 |
6 季節雇用者の前条に規定する勤務期間は、その者の任用期間にかかわらず、退職した場合を除き6箇月とすることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の寒冷地手当は、第16条の例により支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第27条 条例第27条第1項前段の規則で定める者は、八雲総合病院に勤務する報酬を日額又は時間額で定められている会計年度任用職員とする。
2 条例第27条第1項後段の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は八雲総合病院及び熊石国保病院に勤務する時間額で報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月7日とし、八雲総合病院及び熊石国保病院に勤務する者を除く時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)
第28条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務並びに夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第29条 条例第28条第1項第1号及び第2項第1号の規則で定める時間は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)の時間(勤務時間等規則第3条に規定する勤務時間)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第31条 八雲町一般職員の給与の支給に関する規則(平成17年八雲町規則第31号。以下「給与規則」という。)第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(端数計算)
第32条 給与規則第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)
第33条 条例第30条において規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項については、八雲町一般職員の通勤手当の支給に関する規則の例による。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第49号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第118号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第139号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日規則第47号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「第1条改正後の規則」という。)及び別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とする。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 |
94 | 299,400 | 347,400 | |
95 | 299,700 | 347,800 | |
96 | 300,100 | 348,200 | |
97 | 300,300 | 348,400 | |
98 | 300,600 | 348,800 | |
99 | 301,000 | 349,200 | |
100 | 301,400 | 349,500 | |
101 | 301,600 | 349,800 | |
102 | 301,900 | 350,200 | |
103 | 302,200 | 350,600 | |
104 | 302,500 | 351,000 | |
105 | 302,700 | 351,500 | |
106 | 303,000 | 351,900 | |
107 | 303,300 | 352,300 | |
108 | 303,600 | 352,700 | |
109 | 303,800 | 353,200 | |
110 | 304,200 | 353,600 | |
111 | 304,600 | 353,900 | |
112 | 304,900 | 354,200 | |
113 | 305,100 | 354,700 | |
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第3(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限号俸 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
事務員 | 1 | 2 | 2 | 67 |
管理人 | 1 | 19 | 3 | 82 |
公務補 | 1 | 2 | 1 | 52 |
交通安全指導員 | 1 | 52 | 2 | 36 |
訪問介護員 | 1 | 21 | 2 | 42 |
保育士・栄養士 | 1 | 11 | 1 | 31 |
調理員 | 1 | 4 | 1 | 27 |
作業員 | 1 | 59 | 2 | 43 |
運転手 | 1 | 17 | 1 | 41 |
助産師 | 2 | 7 | 2 | 35 |
看護師 | 1 | 23 | 2 | 47 |
准看護師 | 1 | 4 | 2 | 40 |
医療技術員 | 1 | 63 | 2 | 46 |
医療補助員 | 1 | 2 | 1 | 52 |
教育支援員 | 1 | 23 | 1 | 23 |
保育補助員 | 1 | 2 | 1 | 25 |
司書 | 1 | 2 | 1 | 25 |
防災専門官 | 3 | 21 | 3 | 30 |