○八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年八雲町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条第1項のフルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条第2項の規定により決定された職務の級が別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(以下「経験年数」という。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず次条第7条及び第8条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。ただし、職務内容の特性から採用が困難と認められる職については、職種別基準表の上限欄に定められている号俸に20号俸以内を加算することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号俸)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第4条において準用する給与条例第6条及び第7条に規定する給料の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第5条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第6条において準用する給与条例第11条の3に規定する特殊勤務手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第7条において準用する給与条例第12条第1項、第3項から第5項までに規定する時間外勤務手当、条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当並びに条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当及び第10条において準用する給与条例第14条の4に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の主任手当)

第13条 条例第11条の規則で指定する職及び額は、次の表に定めるところによる。

月額

訪問介護員主任及び副主任

15,000円

総合体育館管理人主任

5,000円

給食センター調理員主任

5,000円

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第16条(第3項及び第5項を除く)から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条 条例第13条において準用する給与条例第17条(第2項第2号及び第4項を除く)に規定する勤勉手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第13条第2項の規則で定める割合は、次の表に定めるところによる。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

2箇月未満

100分の0

(フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第16条 条例第14条において規定する寒冷地手当の支給については、常勤職員の例による。

2 条例第14条第1項の規則で定める職員は、給料を月額で定める者のうち町長が別に定める者とする。

3 条例第14条第2項で定める額は、次の表に定めるところによる。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,500円

12,200円

7,000円

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める時間は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)の時間(勤務時間等規則第3条に規定する勤務時間)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、再度の任用により当該会計年度任用職員の経験年数を有する者の報酬は、町長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 条例第20条第2項で定める割合は100分の35とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条において規定する夜間勤務に係る報酬の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第22条 条例第22条において規定する宿日直に係る報酬の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の主任業務に係る報酬)

第23条 主任業務に係る報酬は、第13条の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第24条において準用する給与条例第16条(第2項、第3項及び第5項を除く)から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分以上の者のうち町長が別に定める者。

3 条例第24条第2項の規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 6月に支給する期末手当の支給割合 100分の95

(2) 12月に支給する期末手当の支給割合 100分の155

4 条例第24条第3項の規則で定める支給日数は、次の表に定めるところによる。

任用期間

6月

12月

6月を超え7月未満

14.25日

14.25日

7月以上8月未満

19.25日

19.25日

8月以上10月未満

23.25日

23.25日

10月以上12月未満

27.25日

27.25日

通年

23.5日

31.0日

5 任用期間が6月を超え、毎年度同様の時期に再度任用されるパートタイム会計年度任用職員(以下「季節雇用者」という。)条例第24条第4項に規定する在職期間は、その者の任用期間にかかわらず、退職した場合を除き同項第1号に掲げる在職期間とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条 条例第25条において準用する給与条例第17条(第2項及び第4項を除く)に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分以上の者のうち町長が別に定める者。

3 条例第25条第2項の規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 6月に支給する勤勉手当の支給割合 100分の105.0

(2) 12月に支給する勤勉手当の支給割合 100分の105.0

4 条例第25条第3項の規則で定める支給日数は、次の表に定めるところによる。

任用期間

6月

12月

6月を超え7月未満

11.75日

11.75日

7月以上8月未満

16.25日

16.25日

8月以上10月未満

19.25日

19.25日

10月以上12月未満

22.75日

22.75日

通年

22.75日

22.75日

5 条例第25条第4項の規則で定める割合は、第15条第2項に定めるところによる。

6 季節雇用者の前条に規定する勤務期間は、その者の任用期間にかかわらず、退職した場合を除き6箇月とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の寒冷地手当)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の寒冷地手当は、第16条の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 条例第27条第1項前段の規則で定める者は、八雲総合病院に勤務する報酬を日額又は時間額で定められている会計年度任用職員とする。

2 条例第27条第1項後段の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は八雲総合病院及び熊石国保病院に勤務する時間額で報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月7日とし、八雲総合病院及び熊石国保病院に勤務する者を除く時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務並びに夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 条例第28条第1項第1号及び第2項第1号の規則で定める時間は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)の時間(勤務時間等規則第3条に規定する勤務時間)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第31条 八雲町一般職員の給与の支給に関する規則(平成17年八雲町規則第31号。以下「給与規則」という。)第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(端数計算)

第32条 給与規則第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第33条 条例第30条において規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項については、八雲町一般職員の通勤手当の支給に関する規則の例による。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第49号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第118号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第139号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日規則第47号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「第1条改正後の規則」という。)及び別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とする。

別表第1(第3条関係)

給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

261,300

2

184,600

231,500

262,300

3

185,800

233,000

263,300

4

186,900

234,500

264,300

5

188,000

236,000

265,300

6

189,700

237,500

266,300

7

191,300

239,000

267,300

8

192,900

240,500

268,300

9

194,500

242,000

269,300

10

196,200

243,400

270,300

11

197,800

244,800

271,300

12

199,400

246,200

272,300

13

201,000

247,400

273,300

14

202,700

248,600

274,300

15

204,400

249,800

275,300

16

206,100

251,000

276,400

17

207,400

252,100

277,400

18

209,000

253,200

278,700

19

210,600

254,300

280,000

20

212,100

255,400

281,200

21

213,600

256,400

282,500

22

215,200

257,400

283,800

23

216,800

258,400

285,000

24

218,400

259,400

286,200

25

220,000

260,400

287,300

26

221,700

261,300

288,500

27

223,000

262,200

289,800

28

224,300

263,100

291,100

29

225,600

263,900

292,400

30

226,700

264,700

293,400

31

227,800

265,500

294,400

32

228,900

266,300

295,500

33

230,000

267,000

296,600

34

231,100

267,800

297,800

35

232,200

268,600

298,900

36

233,300

269,300

300,100

37

234,400

270,000

301,300

38

235,400

270,800

302,600

39

236,400

271,600

303,900

40

237,300

272,300

305,200

41

238,200

273,000

306,500

42

239,100

273,800

307,800

43

239,900

274,600

309,100

44

240,700

275,300

310,400

45

241,400

276,000

311,700

46

242,000

276,700

313,000

47

242,600

277,400

314,300

48

243,200

278,100

315,400

49

243,800

278,800

316,300

50

244,400

279,500

317,600

51

245,000

280,200

318,900

52

245,500

280,900

320,200

53

246,000

281,500

321,400

54

246,400

282,200

322,700

55

246,700

282,800

323,900

56

247,000

283,500

325,100

57

247,300

284,100

326,400

58

247,600

284,800

327,500

59

247,900

285,400

328,600

60

248,200

286,100

329,700

61

248,500

286,700

330,400

62

248,800

287,400

331,300

63

249,100

288,000

332,000

64

249,400

288,500

332,800

65

249,700

289,000

333,600

66

250,000

289,600

334,000

67

250,300

290,100

334,600

68

250,600

290,700

335,300

69

250,900

291,200

336,100

70

251,200

291,700

336,800

71

251,500

292,300

337,500

72

251,800

292,900

338,100

73

252,100

293,400

338,600

74

252,400

293,900

339,200

75

252,700

294,300

339,700

76

253,000

294,600

340,300

77

253,300

294,800

340,600

78

253,600

295,100

341,100

79

253,900

295,300

341,500

80

254,200

295,600

341,900

81

254,500

295,800

342,300

82

254,800

296,000

342,800

83

255,100

296,300

343,300

84

255,400

296,500

343,800

85

255,700

296,800

344,100

86

256,000

297,100

344,500

87

256,300

297,400

344,900

88

256,600

297,700

345,300

89

256,900

298,000

345,600

90

257,200

298,300

346,000

91

257,500

298,600

346,400

92

257,800

299,000

346,800

93

258,100

299,200

347,000

94


299,400

347,400

95


299,700

347,800

96


300,100

348,200

97


300,300

348,400

98


300,600

348,800

99


301,000

349,200

100


301,400

349,500

101


301,600

349,800

102


301,900

350,200

103


302,200

350,600

104


302,500

351,000

105


302,700

351,500

106


303,000

351,900

107


303,300

352,300

108


303,600

352,700

109


303,800

353,200

110


304,200

353,600

111


304,600

353,900

112


304,900

354,200

113


305,100

354,700

114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


別表第2(第4条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

別表第3(第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限号俸

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務員

1

2

2

67

管理人

1

19

3

82

公務補

1

2

1

52

交通安全指導員

1

52

2

36

訪問介護員

1

21

2

42

保育士・栄養士

1

11

1

31

調理員

1

4

1

27

作業員

1

59

2

43

運転手

1

17

1

41

助産師

2

7

2

35

看護師

1

23

2

47

准看護師

1

4

2

40

医療技術員

1

63

2

46

医療補助員

1

2

1

52

教育支援員

1

23

1

23

保育補助員

1

2

1

25

司書

1

2

1

25

防災専門官

3

21

3

30

八雲町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料及び旅費
沿革情報
令和2年4月1日 規則第32号
令和2年11月30日 規則第49号
令和4年5月20日 規則第118号
令和4年12月12日 規則第139号
令和5年3月1日 規則第1号
令和5年12月12日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第30号
令和6年12月10日 規則第47号