○八雲町一般職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一般職員の給与に関する条例(平成17年八雲町条例第34号。以下「給与条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第11条及びこの規則において規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらを勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第9条に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の額の総額とする。

(1) 交通機関の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関の事業主体が、定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤22回分以内(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路、帰路の交通機関について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

2 給与条例第11条第2項第2号中規則で定める数は、次のとおりとする。

(1) 保育所に勤務する職員 22

(2) 消防署(出張所及び分遣所を含む。)に隔日勤務する職員 11

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設に勤務する職員 21

3 第1項第2号に規定する通勤回数は、前項の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第10条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、町その他の地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(支給の方法)

第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実を確認することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により随時確認するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町一般職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和38年八雲町規則第10号)の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新町設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のための負担する運賃等の額の変更があった者その他町長が定める者は、この限りでない。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

八雲町一般職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)