○八雲町合葬墓条例施行規則

平成28年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町合葬墓条例(平成28年八雲町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申し込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(代理人の届け出)

第4条 生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合葬墓埋蔵代理人選定届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 代理人の住所が変更したとき、又は代理人が死亡したときは、合葬墓埋蔵代理人変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。

3 合葬墓埋蔵代理人変更届を受理したときは、合葬墓使用許可証(変更)(様式第4号)を交付するものとする。

(埋蔵の方法)

第5条 使用の許可を受けた者又は代理人は、八雲町に焼骨を引き渡し、埋蔵は八雲町が行うものとする。

(使用の中止)

第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例8条第2項により減免を受けようとする者は、合葬墓使用料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(記名板の刻字)

第8条 条例第9条第1項の規定による記名板への刻字については、次に定めるところによる。

(1) 刻字を希望する者は、刻字完了の日時を指定することはできない。

(2) 刻字は氏名のみとし、字数は問わない。

(3) 使用者及び代理人は記名板に刻字する箇所の指定はできない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第44号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第65号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第125号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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八雲町合葬墓条例施行規則

平成28年6月30日 規則第19号

(令和4年8月1日施行)