○八雲町合葬墓条例施行規則
平成28年6月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町合葬墓条例(平成28年八雲町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の届け出)
第4条 生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合葬墓埋蔵代理人選定届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 代理人の住所が変更したとき、又は代理人が死亡したときは、合葬墓埋蔵代理人変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。
3 合葬墓埋蔵代理人変更届を受理したときは、合葬墓使用許可証(変更)(様式第4号)を交付するものとする。
(埋蔵の方法)
第5条 使用の許可を受けた者又は代理人は、八雲町に焼骨を引き渡し、埋蔵は八雲町が行うものとする。
(使用の中止)
第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用取りやめ届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。
(記名板の刻字)
第8条 条例第9条第1項の規定による記名板への刻字については、次に定めるところによる。
(1) 刻字を希望する者は、刻字完了の日時を指定することはできない。
(2) 刻字は氏名のみとし、字数は問わない。
(3) 使用者及び代理人は記名板に刻字する箇所の指定はできない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第44号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第65号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第125号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。






