○八雲町合葬墓条例
平成28年5月30日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、八雲町合葬墓の設置、管理及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 合葬墓 多数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。
(4) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に予約することをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町合葬墓 | 二海郡八雲町豊河町11番地1の八雲墓地内 |
八雲町熊石合葬墓 | 二海郡八雲町熊石根崎町619番地の根崎墓地内 |
八雲町落部合葬墓 | 二海郡八雲町入沢357番地の落部墓地内 |
(使用資格)
第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号に定める者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 八雲町内の墓地の使用権を持たない者
(2) 墳墓を継承する者がいない者
(3) 生前予約の場合は、現に、八雲町に住所を有する者
(使用許可)
第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。
(代理人の選定)
第6条 第4条第3号に規定する生前予約により使用許可を申請するものは、代理人を選定し届出なければならない。
2 代理人は、第5条の規定により合葬墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の代わりに埋蔵の確認をしなければならない。
3 代理人に住所等の変更があった場合、又は代理人が死亡した場合は変更の届出を行わなければならない。
(合葬墓への改葬)
第7条 合葬墓に改葬する場合は、使用許可にかかる改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。
(合葬墓使用料)
第8条 使用者は、別表第1に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。
2 前項の合葬墓使用料は、町長が公の扶助を受け、又は貧困その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。
(記名板)
第9条 使用者は、記名板に刻字することができる。
2 記名板に刻字するものは、別表第2に掲げる記名板使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した合葬墓使用料及び記名板使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨等の不返還)
第11条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵されたあとは、当該焼骨等の返還を求めることができない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(損害負担)
第13条 埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第32号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 合葬墓使用料 | 条件 |
焼骨1体 | 30,000円 | 使用者若しくは、被埋蔵者が八雲町に3ヶ月以上住所を有したことがある場合、又は生前予約の場合 |
焼骨1体 | 45,000円 | 上記以外の場合 |
改葬焼骨2体迄 | 30,000円 | 八雲町内の墳墓からの改葬 |
改葬焼骨2体迄 | 45,000円 | 上記以外の場合 |
改葬焼骨3体以上 | 50,000円 | 八雲町内の墳墓からの改葬 |
改葬焼骨3体以上 | 75,000円 | 上記以外の場合 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 記名板使用料 |
刻字1体分 | 40,000円 |