○八雲町合葬墓条例

平成28年5月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、八雲町合葬墓の設置、管理及び使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 多数の焼骨を合同で埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。

(4) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に予約することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町合葬墓

二海郡八雲町豊河町11番地1の八雲墓地内

八雲町熊石合葬墓

二海郡八雲町熊石根崎町619番地の根崎墓地内

八雲町落部合葬墓

二海郡八雲町入沢357番地の落部墓地内

(使用資格)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号に定める者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(1) 八雲町内の墓地の使用権を持たない者

(2) 墳墓を継承する者がいない者

(3) 生前予約の場合は、現に、八雲町に住所を有する者

(使用許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(代理人の選定)

第6条 第4条第3号に規定する生前予約により使用許可を申請するものは、代理人を選定し届出なければならない。

2 代理人は、第5条の規定により合葬墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の代わりに埋蔵の確認をしなければならない。

3 代理人に住所等の変更があった場合、又は代理人が死亡した場合は変更の届出を行わなければならない。

(合葬墓への改葬)

第7条 合葬墓に改葬する場合は、使用許可にかかる改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(合葬墓使用料)

第8条 使用者は、別表第1に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

2 前項の合葬墓使用料は、町長が公の扶助を受け、又は貧困その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(記名板)

第9条 使用者は、記名板に刻字することができる。

2 記名板に刻字するものは、別表第2に掲げる記名板使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した合葬墓使用料及び記名板使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(焼骨等の不返還)

第11条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵されたあとは、当該焼骨等の返還を求めることができない。

(使用許可の取消し等)

第12条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害負担)

第13条 埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第32号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

合葬墓使用料

条件

焼骨1体

30,000円

使用者若しくは、被埋蔵者が八雲町に3ヶ月以上住所を有したことがある場合、又は生前予約の場合

焼骨1体

45,000円

上記以外の場合

改葬焼骨2体迄

30,000円

八雲町内の墳墓からの改葬

改葬焼骨2体迄

45,000円

上記以外の場合

改葬焼骨3体以上

50,000円

八雲町内の墳墓からの改葬

改葬焼骨3体以上

75,000円

上記以外の場合

別表第2(第9条関係)

区分

記名板使用料

刻字1体分

40,000円

八雲町合葬墓条例

平成28年5月30日 条例第17号

(令和4年8月1日施行)