○八雲町集落排水施設条例施行規則
平成27年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町集落排水施設条例(平成18年八雲町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(八雲町公共下水道条例施行規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、集落排水施設の使用及び工事等については、八雲町公共下水道条例施行規則(平成18年八雲町規則第20号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。
(八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則の準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、集落排水施設の分担金については、八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則(平成18年八雲町規則第22号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「条例第4条」とあるのは「八雲町集落排水施設条例第10条」と、「負担金等」とあるのは「分担金」と、「公共下水道」とあり、及び「公共下水道施設」とあるのは「集落排水施設」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。