○八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例(平成18年八雲町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所有者及び一時使用)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項の規定は、条例第2条に規定する土地の所有者について準用する。
2 条例第2条第1項ただし書の「一時使用」とは、建物を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により、一時使用と決定したものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これにより難いと町長が認めたときは、実測により認定することができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第3条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに当該土地の所在、地積等を公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)により申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書の規定に基づく協議により負担金等を負担する者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第5条 町長は、前条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者及び地積等を認定することができる。
(負担金等の徴収及び納期)
第7条 条例第6条第4項の規定により、各年度において徴収する負担金等の額は、負担金等総額の5分の1の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたときは、これを最初の年に徴収するものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 前項の納付額は、年額の4分の1とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収するものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とするときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金等の額が1万円に満たないときは、これを初年度の第1期に徴収するものとする。
5 負担金等の納入通知書は、公共下水道事業受益者負担金等納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(端数計算)
第8条 条例第4条の規定により、算出した負担金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
納付区分年次 | 1年次分 | 2年次分 | 3年次分 | 4年次分 | 5年次分 |
交付率 | ― | 4% | 8% | 12% | 16% |
2 前納報償金の算出額が100円未満であるとき又は確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(繰上徴収)
第11条 町長は、負担金等の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限の到来前であっても、その納期限を繰り上げて負担金等を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分又は強制執行の手続が開始されようとしたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正の手段により負担金等の徴収を免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第12条 条例第11条第1項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を送ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
3 条例第8条の規定により、徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
(1) 農業者又はこれに準ずるものが現に耕作している農地等については、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間を猶予する。
(2) 災害、盗難その他の事故等の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予する。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予するものとする。
ア 急傾斜地等で宅地が不可能又は著しく困難な土地で下水道を利用できない土地
イ 低地であり、下水道を利用できない土地
ウ その状況に応じ、町長が認めた土地
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第11条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金等を徴収することができないと認められるとき。
(納付管理人)
第17条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る負担金等の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第4条の規定による申告のとき又はこれを定めるべき事由が生じた日以後遅滞なく、町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所変更等)
第18条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所又は氏名を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)により、町長に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第19条 町長は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町公共下水道受益者分担金等に関する条例施行規則及び熊石町公共下水道受益者分担金等に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八雲町公共下水道受益者分担金等に関する条例施行規則(平成7年八雲町規則第12号)
(2) 熊石町公共下水道受益者分担金等に関する条例施行規則(平成12年熊石町規則第20号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(熊石地区の特例)
4 当分の間は、第4条の規定にかかわらず、平成17年9月30日以前の熊石町の区域(以下「熊石地区」という。)における条例第3条の規定により公告された区域内で排水設備を公共ますに接続しようとする者は、八雲町公共下水道条例施行規則(平成18年八雲町規則第20号)第4条第1項に規定する排水設備等工事確認申請書と同時に別に定める公共下水道事業受益者申告書を町長に提出しなければならない(なお、新築の場合も同様とする。)。また、この場合において、建築物の所有者と排水設備を設ける土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾を得て申告しなければならない。
7 当分の間は、第7条の規定にかかわらず、熊石地区における負担金等の納期は、次による。ただし、町長が必要があると認めたときは、別に定めることができる。
(1) 第1回目 賦課決定の日から1箇月以内
(2) 第2回目 賦課決定の日の翌年度の6月1日から同月末日まで
8 前項の負担金等は、第1回目の納期に5万円、第2回目の納期に3万円納付するものとする。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第105号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
公共下水道受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率又は減免額 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している次に掲げる土地 |
|
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は八雲町文化財保護条例(平成17年八雲町条例第144号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% |
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童施設を除く。)の用地 | 75% |
(5) 警察法務収容施設の用地 | 75% |
(6) 一般庁舎用地 公民館、図書館、町民会館、体育施設及びこれに準ずるものの用地 | 50% |
(7) 病院用地 | 25% |
(8) 公営住宅用地 | 25% |
(9) 有料の公務員宿舎用地 | 25% |
(10) 公務員宿舎用地 | 25% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 国又は地方公共団体が公用の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 国又は地方公共団体以外の者が所有する土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地 |
|
(1) 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地 | 100% |
5 公の生活扶助を受けている受益者の所有する土地、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有している土地 | 100% |
6 公共下水道事業のため土地又は物件を提供した者が所有し、又は借用している土地 | 町長の認める額 |
7 前各号に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認める公道に準ずる土地 |
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(1) 町長が公共性があると認める公道に準ずる私道 | 100% |
(2) 公共下水道施設の用に供する土地 | 100% |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地 | 50% |
(4) JRの用地 |
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ア 踏切、駅前広場 | 100% |
イ 駅舎、軌道敷地、プラットホーム | 50% |
ウ その他(宿舎等) | 25% |
(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校の用地 | 75% |
(6) 町内会等が所有し、主として集会所として使用する施設の用地 | 50% |
(7) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | その実状に応じ25%~100%の範囲で減免率を認定する。 |
(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合においてはこれら事業の施行区域内の土地 |
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(9) その他町長が特に減免する必要があると認める土地 | その実状に応じ25%~100%の範囲で減免率を認定する。 |

















