○八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町保育所等の利用者負担に関する条例(平成26年八雲町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、利用者負担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(4) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する保護者をいう。
(6) 町立保育所 八雲町保育所条例(平成18年八雲町条例第21号)の規定により設置した保育所をいう。
(7) 特定保育所 法附則第6条第1項に規定する保育所をいう。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 教育認定子ども
イ 満3歳以上保育認定子ども
(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 令第4条第2項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表第1に定める額
(利用者負担金の徴収)
第5条 町長は、町立保育所において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担金を徴収するものとする。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担金を徴収するものとする。
3 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者は、町立保育所及び特定保育所以外の施設において特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育の提供を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担金の支払を受けるものとする。
(利用者負担金の納期)
第6条 町長が徴収する毎月分の利用者負担金の納期は、その月の25日(4月にあっては30日)とする。ただし、これにより難いときは、町長がその都度指定する期日までとする。
(利用者負担金の減免)
第7条 利用者負担金の減免を受けようとする者は、利用者負担金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長からその減免を受けようとする事由を証明する書類の提出を求められたときは、あわせてこれを提出しなければならない。
(月途中入退所(園)に係る利用者負担金)
第8条 月の途中において保育所等の利用を開始し、又は終了した場合の当該利用者負担金の額は、日割りによって計算するものとし、その計算方法は次に掲げるところによる。
(1) 月の途中において保育所等の利用を開始した場合は、第3条各号により町長が決定した額に、利用を開始した日から、当該利用を開始した日の属する月の開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、25日で除して得た額とする。
(2) 月の途中において保育所等の利用を終了した場合は、第3条各号により町長が決定した額に、当該利用を終了した日の属する月の初日から、利用を終了した日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じ、25日で除して得た額とする。
2 前項各号により算出した利用者負担金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(延長保育料)
第9条 町長は、町立保育所において認定を受けた利用時間帯以外の時間に保育(以下「延長保育」という。)を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、別表第2に定める料金(以下「延長保育料」という。)を徴収するものとする。
2 延長保育料の納期については、町長が別に定めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、八雲町保育所規則(平成18年八雲町規則第4号)の保護者負担金に係る規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、平成29年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成31年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、平成30年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和2年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、令和元年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担金について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和4年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、令和3年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和5年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、令和4年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和6年度以降の年度分の利用者負担金について適用し、令和5年度分までの利用者負担金については、なお従前の例による。
附則(令和8年4月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
八雲町満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担金基準額表
世帯階層区分 | 定義 | 利用者負担金(月額) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
0歳児 | 1・2歳児 | 0歳児 | 1・2歳児 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担金の算定にあっては前年度の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担金の算定にあっては当該年度の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額 48,600円未満 | 13,600円 | 13,600円 | 13,500円 | 13,500円 | |
第4階層 | 所得割課税額 97,000円未満 | 21,000円 | 21,000円 | 20,700円 | 20,700円 | |
第5階層 | 所得割課税額 169,000円未満 | 31,100円 | 31,100円 | 30,700円 | 30,700円 | |
第6階層 | 所得割課税額 301,000円未満 | 42,700円 | 42,700円 | 42,000円 | 42,000円 | |
第7階層 | 所得割課税額 397,000円未満 | 56,000円 | 56,000円 | 55,100円 | 55,100円 | |
第8階層 | 所得割課税額 397,000円以上 | 72,800円 | 72,800円 | 71,600円 | 71,600円 | |
備考
1 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表において、「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。また、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 この表において、教育又は保育の提供を受ける子どもの属する世帯の階層の認定に当たっては、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている教育・保育給付認定保護者のいずれもの課税額の合計額により行うものとする。
4 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担金(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 6,300円 | 6,300円 |
第4階層の一部 (市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満の世帯) | 6,300円 | 6,300円 |
6 市町村民税所得割額169,000円未満(第3階層から第5階層まで)の満3歳未満保育認定子どもであって、同一世帯の兄弟姉妹(利用子どもの教育・保育給付認定保護者と生計を一にしており、①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直径卑属(①②を除く。)をいう。)がいる場合において、次表の第1欄の区分に掲げる子どもについては、第2欄により計算して得た額をその子どもの利用者負担金の額とする。
ただし、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯が5に掲げる世帯の場合の町の第3階層から第4階層の一部までの第2欄については、5に掲げる負担金額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 同一世帯に小学生以上の兄・姉がいない年長者である教育・保育給付認定子ども | 利用者負担金基準額表に定める額 |
イ アの次の年長者又は兄・姉の次の年長者である3歳以上の教育・保育給付認定子ども | 利用者負担金基準額表×0.5 |
ウ 上記以外の教育・保育給付認定子ども | 0円 |
7 市町村民税所得割課税額169,000円以上(町の第6階層から第8階層まで)の満3歳未満保育認定子どもであって、同一世帯から2人以上の就学前子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所又は児童発達支援を利用若しくは地域型保育給付の対象事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業)を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる子どもが保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその子どもの利用者負担金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記7に掲げる施設を利用している教育・保育給付認定子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担金基準額表に定める額 |
イ 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の教育・保育給付認定子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担金基準額表×0.5 |
ウ 上記7に掲げる施設を利用している上記以外の教育・保育給付認定子ども | 0円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 延長保育料(1時間当たり) |
保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもが延長保育を利用する場合 | 200円 ※ただし、30分に満たない場合は100円とする |



