○八雲町保育所等の利用者負担に関する条例
平成26年9月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき設置した保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項、第29条第1項又は第54条の3において準用する法第46条第2項に規定する確認を受けた保育所等の利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 保育所、幼稚園、認定こども園又は家庭的保育事業等をいう。
(2) 家庭的保育事業等 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。
(利用者負担金等)
第3条 法第27条第1項又は第29条第1項の規定に基づく利用者負担金は、国が定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
2 八雲町保育所条例(平成18年八雲町条例第21号)第4条第1項に規定する乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。
3 前項の利用料の額は、法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額(その額が現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した1時間当たりの費用の額)に、乳児等通園支援を利用した時間を乗じた額とする。
(利用者負担金等の減免)
第4条 町長は、規則で定めるところにより、前条の規定による利用者負担金及び利用料を減額又は免除することができる。
2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例の一部改正)
2 八雲町特定滞納者に対する行政サービス制限条例(平成19年八雲町条例第25号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附則(令和8年3月16日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。