○八雲町保育所条例

平成18年3月29日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳幼児の保育を行うとともに、乳児等通園支援事業を実施するため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。

名称 八雲町立くまいし保育園

位置 八雲町熊石鳴神町218番地

定員 30人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

園長

保育士

調理員等

その他必要な職員

嘱託医

(乳児等通園支援事業)

第4条 乳児等通園支援事業は、法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。

2 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町保育所条例及び熊石町保育園条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 熊石町保育園条例(昭和51年熊石町条例第31号)

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成23年9月21日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第27号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)

2 第1条の規定による改正後の八雲町保育所条例第4条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

八雲町保育所条例

平成18年3月29日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第21号
平成22年2月18日 条例第1号
平成23年9月21日 条例第20号
平成24年12月17日 条例第25号
平成25年9月18日 条例第27号
平成26年9月16日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年12月19日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第24号
令和8年3月16日 条例第5号