○八雲町債権の管理に関する条例施行規則

平成22年9月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町債権の管理に関する条例(平成22年八雲町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める台帳の項目は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第3条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする課長(参事を除き、課長相当職にある者を含む。以下この条において「課長等」という。)からの債権管理事務照会書兼回答書(別記様式)による照会に基づいて行うものとする。

2 課長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく、当該照会を行った課長等に回答しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法によることが困難である場合として別に定める場合には、当該方法によらないことができる。

(条例第9条の相当の期間)

第4条 条例第9条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第16条第7号の相当の期間)

第5条 条例第16条第7号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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八雲町債権の管理に関する条例施行規則

平成22年9月24日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)