○八雲町債権の管理に関する条例
平成22年9月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。
(他の条例との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令及び条例の定めるところにより、督促、滞納処分、強制執行等を行い、町の債権の保全、徴収等に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則に定めるところにより台帳を整備するものとする。
(滞納者に関する情報)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行されない場合において、第8条から第16条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該町の債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を同一の実施機関(八雲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八雲町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。
2 前項に規定する場合において、当該債務者の所在が明らかでないときは、町長は、当該町の債権以外の町の債権に関して保有する当該債務者の氏名及び生年月日並びに住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を同一の実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決処分)
第10条 訴訟手続等により履行を請求する場合においては、地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定(平成17年11月17日付け八雲町議会議決)により処理することができる。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町のその他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(免除)
第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第16条 町長は、町の債権(時効による権利の消滅に時効の援用を要するものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該町の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該町の債権について、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 当該町の債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき(当該町の債権につき保証人の保証がある場合を除く。)。
(4) 債務者が死亡し、又はその所在が不明となり、徴収の見込みがないとき。
(7) 第13条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。
附則(平成27年9月14日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。