○八雲町介護予防支援事業実施条例施行規則
平成19年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町介護予防支援事業実施条例(平成19年八雲町規則第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の減免)
第3条 条例第6条の規定により費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第4条第2号に規定する者に限る。)が利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


