○八雲町介護予防支援事業実施条例施行規則

平成19年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町介護予防支援事業実施条例(平成19年八雲町規則第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の決定)

第2条 町長は、条例第5条第2号に規定する介護予防支援に係る費用の額を毎月末日までの分を翌月10日までに決定し、介護予防支援利用者負担金請求書(様式第1号)により請求するものとし、利用者は20日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(費用の減免)

第3条 条例第6条の規定により費用を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第4条第2号に規定する者に限る。)が利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、介護予防支援利用者負担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護予防支援利用者負担金減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第4号)

この規則は、平成22年3月13日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第49号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町介護予防支援事業実施条例施行規則

平成19年3月26日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月26日 規則第11号
平成22年2月18日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第49号