○八雲町介護予防支援事業実施条例

平成19年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所の名称等)

第2条 介護予防支援事業を行う事業所の名称、所在地及び通常のサービス提供地域は、次のとおりとする。

名称

所在地

通常の事業の実施地域

八雲介護予防支援事業所

八雲町栄町13番地1

平成17年9月30日以前の八雲町の区域

熊石介護予防支援事業所

八雲町熊石根崎町116番地

平成17年9月30日以前の熊石町の区域

(利用者の範囲)

第3条 介護予防支援事業を利用できる者は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。

(サービスの利用等)

第4条 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者は、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護の実施機関の依頼に基づいて行うものとする。

(費用の負担)

第5条 前条に規定する事業のサービスの対価として、当該利用者(前条第2項に規定する介護扶助に係る者を除く。)から、次に定める方法により算定した額を徴収するものとする。

(1) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(2) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防サービス計画基準額(法第58条第2項に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。)の額とする。

(費用の減免)

第6条 町長は、特別の理由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八雲町居宅介護支援事業実施条例の一部改正)

2 八雲町居宅介護支援事業実施条例(平成17年八雲町条例第83号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(平成22年2月18日条例第1号抄)

この条例は、平成22年3月13日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八雲町介護予防支援事業実施条例

平成19年3月26日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月26日 条例第7号
平成22年2月18日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第15号