○八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成18年八雲町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排出の基準)
第2条 条例第11条に規定する排出基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1項に規定する廃棄物の排出日時及び分別方法等の排出基準は、町長が毎年度策定する一般廃棄物処理計画で定めるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。
(2) 条例第11条第2項に規定する指定ごみ袋、ごみ処理券、し尿処理券及び浄化槽汚泥処理券(以下「指定容器等」という。)は、次のとおりとする。
ア 指定ごみ袋
(ア) 青色の袋 燃やせるごみ
(イ) 黄色の袋 燃やせないごみ
(ウ) 緑色・赤色・橙色の袋 資源ごみ
イ ごみ処理券 粗大ごみ(指定ごみ袋により排出が困難なもの)
ウ し尿処理券及び浄化槽汚泥処理券 し尿及び浄化槽汚泥
2 条例第16条第2項に規定する産業廃棄物の排出方法は、次のとおりとする。
(1) 鋭利なものを除く非感染性医療廃棄物は、40リットル以下の半透明の袋に医療廃棄物処理券を貼付する。
(2) 前項以外の産業廃棄物は、固形状の物で一般廃棄物と合わせて処理することが可能な物とし、その排出方法は、町長が必要の都度指定する。
(指定容器等の無効)
第3条 指定容器等に著しい破損及び不正が認められるものは、使用することができない。
(排出禁止物の前処理)
第4条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める処理を施した物は、次のとおりとする。
(1) ガラス片及び食器等の鋭利な物は、包装する等の措置を講じてあるもの
(2) 爆発性のあるエアゾール製品は、中身を使い切り、他の燃えないごみと分ける措置を講じてあるもの
(3) 著しく悪臭を発生するものは、脱臭等の措置を講じてあるもの
(4) 液状のものは、固形化等により飛散しない措置を講じてあるもの
(1) 第2条に規定する排出基準に適合していること。
(2) 条例第12条各号に規定する排出禁止物が混入していないこと。
(3) 八雲地域内で発生した廃棄物であること。
2 町長は、前項の規定に基づく申告書により、納入通知書を発行するものとする。
4 事業系一般廃棄物を排出する者で、納付義務が消滅した場合は、事業系一般廃棄物処理手数料消滅申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の納付)
第8条 条例第22条第1項第4号の規定による後納の取扱いを要すると認めた手数料の納入期限は、搬入月の翌月の末日とする。
(取扱事務の委託)
第9条 条例第23条の規定により委託する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 指定容器等を交付し、手数料を収納する事務
(2) 指定容器等を配送する事務
(3) 八雲町リサイクルセンターに直接搬入する者に対し、手数料を収納する事務
(4) その他町長が必要と認める事務
2 前項に係る事務を取り扱う者の要件及び指定の方法その他必要な事項は、町長が別に定める。
(清掃指導員)
第11条 条例第31条に規定する清掃指導員は、町長が委嘱する。
2 清掃指導員は、常に担当課と厳密な連絡を保つとともに環境衛生上必要な指導を行うものとする。
3 清掃指導員は、その職務を執行するにあたり、身分を示す証票(様式第9号)を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
附則
(八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年八雲町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








