○八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成18年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する社会をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活によって生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(8) 資源物 町が行う一般廃棄物の処理において、再利用が可能なものをいう。

(9) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(10) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「新リサイクル法」という。)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(11) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者の協力を得て、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど、その効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対し、廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量を目的とする町民の自主的活動を支援するよう努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民の意見を施策に反映させるよう努めなければならない。

5 町は、物品の調達に当たっては、再生品を使用するなどにより、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図るなど、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、長期間使用が可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等について再利用が可能な物を使用し、及びその包装、容器等が過大又は過剰にならないよう努めなければならない。

5 事業者は、商品を購入しようとする者が、適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、包装、容器等を不要とし、返却を申し出たときは、その回収等に努めなければならない。

6 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

7 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物を分別して排出しなければならない。

3 町民は、商品の購入に際し、当該商品の内容及び容器包装等が廃棄物となった場合を考慮し、再利用及び長期間の使用が可能な商品並びに環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画を定め、総合的かつ適正に一般廃棄物の処理を行うものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。

(町が処理する一般廃棄物)

第7条 町は、生活環境の保全上支障が生じないよう速やかに家庭系廃棄物の処理をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第8条 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じないように自らの責任において適正に処理をしなければならない。

2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物の処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(一般廃棄物の処理の委託)

第9条 町長は、第7条及び第8条第2項の一般廃棄物の処理の全部又は一部について、委託してこれをさせることができる。

(多量排出者に対する指示)

第10条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及び当該事業系一般廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬場所その他必要な事項を指示することができる。

2 町長は、引っ越し等により多量の家庭系廃棄物を排出する者に対し、当該家庭系廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬場所その他必要な事項を指示することができる。

(排出の基準)

第11条 町民は、自ら処分することができない家庭系廃棄物については、町長が定める排出日時及び分別方法等の排出基準を遵守し、適正に排出しなければならない。

2 町民は、前項の家庭系廃棄物の排出に当たっては、町長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)又は町長が指定するごみ処理券及びし尿処理券並びに浄化槽汚泥処理券を使用し、町長の指示する方法に従い、当該家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発しないよう排出しなければならない。

3 第8条第2項の規定に基づき事業者が事業系一般廃棄物を排出する場合は、第2項の規定を準用する。この場合において「町民」とあるのは「事業者」に、「家庭系廃棄物」とあるのは「事業系一般廃棄物」と読み替えるものとする。

(排出禁止物)

第12条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(2) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

(4) 新リサイクル法第2条第12項に規定する指定再資源化製品

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設に支障を生じるもの

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第13条 町民及び事業者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(一般廃棄物の受入基準等)

第14条 一般廃棄物を町及び渡島廃棄物処理広域連合(以下「町等」という。)が設置する廃棄物処理施設等又は第9条の規定により町長が一般廃棄物の処理を委託した者に排出若しくは搬入するときは、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の者が同項に定める基準に従わないときは、当該一般廃棄物の収集及び搬入を拒否することができる。

(産業廃棄物の処理)

第15条 事業者は、その産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。

(町が処分する産業廃棄物)

第16条 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物は、次に掲げる物とする。

(1) 鋭利なものを除く非感染性医療廃棄物

(2) 一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で、町長が認めたもの

2 前項の廃棄物の排出方法は、規則で定めるものとする。

(準用)

第17条 第10条第1項及び第14条の規定は、町が処理する産業廃棄物について準用する。

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 第7条及び第8条第2項の規定により町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をするとき又は町民及び事業者が町等が設置する廃棄物処理施設に搬入し町が処理するときは、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 第8条第2項の規定により事業系一般廃棄物を排出する者に対し、前項の手数料のほか、毎年4月1日現在の常務人員及び建物の面積に応じ、別表第2に定める手数料を徴収する。

3 前項の規定により計算された手数料は、年度の中途において当該事務所等の常務人員又は建物の面積に変更があったときは、申出により町長はこれを更正することができる。

(産業廃棄物処理手数料)

第19条 第16条の規定により町が産業廃棄物を処分するときは、別表第3に定める手数料を徴収する。

(手数料の還付)

第20条 第18条第1項の規定により徴収した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 第18条第2項の規定により徴収した手数料は、当該年度の4月2日以後に納付義務の消滅した者からすでに徴収した手数料が、第18条第3項の規定により計算した月割額を超えるときは、その超える部分の徴収金を還付する。

(手数料の減免)

第21条 町長は、特別の事情があると認められたときは、手数料を減額又は免除することができる。

(手数料の徴収方法等)

第22条 第18条第1項に規定する手数料は、次の各号のいずれかにより徴収する。

(1) 指定ごみ袋により排出するときは、指定ごみ袋の交付をする際に八雲町収入証紙により徴収する。

(2) 指定ごみ袋により排出が困難な物は、町長が指定するごみ処理券を交付する際に八雲町収入証紙により徴収する。

(3) し尿及び浄化槽汚泥は、町長が指定するし尿処理券及び浄化槽汚泥処理券を交付する際に八雲町収入証紙により徴収する。

(4) 町等が設置する廃棄物処理施設に直接搬入する場合は、搬入時に徴収する。ただし、町長が手数料の後納の取扱いを要すると認めたときは、この限りでない。

2 前項第1号第2号及び第3号に規定する八雲町収入証紙は、指定ごみ袋又はごみ処理券若しくはし尿処理券及び浄化槽汚泥処理券に表示する。

3 第18条第2項に規定する手数料は、毎年4月1日現在により、5月1日から同月31日までを納期として徴収する。ただし、4月2日以後に納付義務の発生した者については、その発生した月、4月2日以後に納付義務の消滅した者については、その消滅した月まで月割りにより計算して徴収する。

4 第19条に規定する手数料は搬入時に徴収する。ただし、第16条第1項第1号に規定する非感染性医療廃棄物について、町長が手数料の後納の取扱いを要すると認めたときは、この限りでない。

(手数料の取扱い及び収納委託)

第23条 町長は、前条の規定による手数料取扱い事務の一部を委託して行うことができる。

2 前項に規定する取扱いは、規則で定める。

(適用除外等)

第24条 熊石地域においては、第7条から第12条第14条第16条から第23条の規定は適用せず、南部檜山衛生処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年南部檜山衛生処理組合条例第2号)の定めるところによる。

(不法投棄の禁止)

第25条 何人も、法令及びこの条例に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 町長は、廃棄物の不法投棄を防止するための監視を行い、不法投棄を行った者に現状回復をさせるなど必要な措置を命ずることができる。

(地域の清潔の保持)

第26条 法第5条第1項に規定する占有者は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第27条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)に廃棄物を投棄し、飼育する動物の排泄物を放置することなどにより、その場所を汚染してはならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布若しくは掲出した者又はこれをさせた者は、その場所及び周辺に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収又は撤去し、適正に処理しなければならない。

3 公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者又は自動車の解体を行う者は、工事又は解体に伴って生ずる土砂、がれき、廃材、廃油等が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないよう当該物を適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第28条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合には、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに、廃棄物が不法に投棄されないよう適正に管理しなければならない。

(焼却の禁止)

第29条 何人も、法令又はこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、廃棄物を焼却してはならない。

(立入検査等)

第30条 町長は法第18条第1項及び法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査及び報告を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(清掃指導員)

第31条 町長は、この条例で定める事項について指導及び監視をするため、清掃指導員を置くことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項第19条から第22条第1項及び第23条の規定は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年8月31日までの間は、第16条に規定する町が処理する産業廃棄物及び第19条に規定する産業廃棄物処理手数料は、この条例の施行前の八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条に定めるところによる。

(八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び熊石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八雲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年八雲町条例第13号)

(2) 熊石町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和42年熊石町条例第3号)

(平成18年6月16日条例第67号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八雲町収入証紙条例第3条及び第2条の規定による改正後の八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第18条の規定は、令和7年5月分以降のものとして徴収する手数料について適用し、同年4月分までのものとして徴収する手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第18条関係)

手数料の種類

取扱区分

基礎単位

手数料

廃棄物の種類

排出容器及び容量

一般廃棄物処理手数料

一般廃棄物を収集運搬処分するとき

し尿及び浄化槽汚泥

50リットル当たり。(1回の収集容量が200リットル未満のときは、200リットルとして計算した額とする。1回の収集容量が200リットルを超えるときは、50リットル刻みとし50リットル単位で計算した額を加算する。)

295円

生ごみ

3リットルの指定ごみ袋

9円

6リットルの指定ごみ袋

15円

10リットルの指定ごみ袋

26円

20リットルの指定ごみ袋

41円

燃やせるごみ又は燃やせないごみ

10リットルの指定ごみ袋

31円

20リットルの指定ごみ袋

52円

30リットルの指定ごみ袋

73円

50リットルの指定ごみ袋

104円

資源ごみ

20リットルの指定ごみ袋

12円

30リットルの指定ごみ袋

15円

50リットルの指定ごみ袋

25円

粗大ごみ

1件

209円

一般廃棄物を直接搬入したとき

燃やせるごみ、燃やせないごみ及び粗大ごみ(資源ごみとの混在を含む。)

重量10kgにつき(10kgを超えた場合において10kg未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)

※全量が10kgに満たないときは10kgとみなす。

52円

別表第2(第18条関係)

手数料の種類

算定の基礎

手数料

事業系一般廃棄物処理手数料

次の各号により算定した合計点数を基準とする。

(1) 常務人員1人につき10点とし、常務人員数を乗じて得た点数

(2) 建物面積3.3平方メートルにつき5点とし、当該建物面積を乗じて得た点数

算出の基礎により計算された合計点数に応ずる手数料

(1) 合計点数が100点以下の場合 年額3,870円

(2) 合計点数が100点を超え250点以下の場合 年額5,490円

(3) 合計点数が250点を超え500点以下の場合 年額8,400円

(4) 合計点数が500点を超え750点以下の場合 年額11,010円

(5) 合計点数が750点を超え1,000点以下の場合 年額16,200円

(6) 合計点数が1,000点を超える場合 年額19,440円

別表第3(第19条関係)

手数料の種類

取扱区分

基礎単位

手数料

排出容器及び容量

産業廃棄物手数料

搬入された産業廃棄物を処分するとき

重量10kgにつき(10kgを超えた場合において10kg未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)

※全量が10kgに満たないときは10kgとみなす。

100円

非感染性医療廃棄物

1件

520円

八雲町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成18年3月29日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年6月16日 条例第67号
平成24年3月26日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第22号
令和6年12月10日 条例第34号