○八雲町公共下水道条例施行規則
平成18年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)の規定により、その算定の基礎となった期間の初日を始期とし、末日を終期とする。
(2) 水道水以外の水(水量計測装置を設置していないもの)を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定によるもののほか、町長が別に定める排水設備工事施工基準によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地が分かるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長
エ その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 縦断図面 縮尺横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます又はその他排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその附属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合又はその他の利害関係人がある場合に限る。
3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、第2項の規定に準じて、町長に申請しなければならない。
5 前項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
2 前項による検査の結果、不完全と町長が認めた場合は、当該工事施工業者は、町長が指定する期間内に、これを改修しなければならない。
2 除害施設の設置工事が完成したときは、除害施設設置等工事完成届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 除害施設の使用を休止又は廃止しようとする者は、除害施設使用休止(廃止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第25条第1項の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 公共下水道の使用を開始又は再開しようとするときは、水道・下水道使用開始届(様式第10号)の提出をもって行う。
(2) 公共下水道の使用を休止又は廃止しようとするときは、水道・下水道使用中止届(様式第10―2号)の提出をもって行う。
(3) 公共下水道の使用者に変更があったときは、水道・下水道使用者等変更届(様式第10―3号)の提出をもって行う。
(使用料の算定方法)
第9条 条例第27条第2項第2号の規定による使用水量の認定方法は、別に定める基準により町長が認定する。ただし、同基準によることが不適当と認めるときは、その使用の態様を勘案して認定する。
2 条例第27条第2項第4号の規定による使用水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、汚水排除量算定申告書(様式第11号)を町長に提出し、汚水排除量認定書(様式第12号)の交付を受けなければならない。
3 前項の場合の使用料の算定は、八雲町給水条例第28条を準用しないものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第10条 条例第30条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水設備 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面)
第12条 条例第31条第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数は150mm以上とし、断面は円形管とする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第13条 条例第32条第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第14条 条例第34条第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにすめための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(身分証明書)
第18条 条例第19条第1項に規定する検査又は使用料等の徴収に従事する職員は、町長が別に定める証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町公共下水道条例施行規則及び熊石町公共下水道条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 熊石町公共下水道条例施行規則(平成12年熊石町規則第19号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項各号の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第103号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第137号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。



















