○八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例
平成18年3月29日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業及び都市計画事業以外として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるための都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び都市計画事業以外の公共下水道に要する費用の一部に充てるための地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有するものと当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金等を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施工に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を認めることができる。
(負担区等の決定)
第3条 町長は、排水区域を定め、負担金等を徴収しようとするときは、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、その年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、公告の日現在において八雲町公共下水道条例(平成18年八雲町条例第11号)第2条第4号に規定する処理区域又は当該公告の日の属する年度内に処理区域になることが予想される区域でなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の前納)
第7条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金等を前納することができるものとする。
2 前項の規定により、負担金等を前納した受益者には、町長が定める基準により報償金を支給するものとする。
(負担金等の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納入する事が困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められたとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金等の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金等を納付しない受益者があるときは、当該負担金等の額にその納付期日の翌日から納付の日まで日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その金額を切り捨てる。
3 町長は、受益者が納付期限までに負担金等を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例及び熊石町公共下水道事業受益者分担金に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 熊石町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成12年熊石町条例第51号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(熊石地区の特例)
4 当分の間は、第2条の規定にかかわらず、平成17年9月30日以前の熊石町の区域(以下「熊石地区」という。)において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道排水区域内に存する次に掲げる建築物の所有者をいう。
(1) 住居の用に供する建築物
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の規定による事業税の納税義務者が営業又は製造の用に供している建築物
(3) 国、地方公共団体の施設
(4) 法人及び個人の所有する事務所
5 当分の間、第4条の規定にかかわらず、熊石地区において受益者の負担金等の額は、建築物1棟につき8万円とし、算定方法は、次のとおりとする。
(1) 賦課対象区域内に建築物を所有し、排水設備等を公共ますに接続する場合は、原則として建築物1棟につき公共ます1基を設置するが、2基以上設置された場合は、その基数によって算定する。共同住宅、町営住宅などの建物は、棟数によらず、公共ますの基数により算定する。
(2) その他町長が必要と認めたときは、前号によらないで算定することができる。
(延滞金の割合の特例)
7 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月17日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の八雲町介護保険条例附則第6項、第3条の規定による改正後の河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例附則第4項及び第4条の規定による改正後の八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第7項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八雲町後期高齢者医療に関する条例附則第3条、第2条の規定による改正後の八雲町介護保険条例附則第6項、第3条の規定による改正後の河川法の規定を準用する河川の流水占用料等に関する条例附則第4項、第4条の規定による改正後の八雲町公共下水道条例附則第5項及び第5条の規定による改正後の八雲町公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第7項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(1) 公共下水道
負担区域 | 単位負担金額 |
八雲処理区 元町、東町、東雲町、富士見町、豊河町、本町、住初町、末広町、相生町、三杉町、出雲町、栄町、宮園町、内浦町、緑町、立岩 | 1平方メートル 250円 |
(2) 特定環境保全公共下水道
分担区域 | 単位分担金額 |
八雲処理区 熱田、浜松 | 1平方メートル 250円 |
熊石処理区 熊石関内町、熊石西浜町、熊石鳴神町、熊石雲石町、熊石根崎町、熊石畳岩町、熊石平町、熊石鮎川町、熊石見日町、熊石黒岩町、熊石泊川町、熊石舘平町、熊石相沼町、熊石折戸町 | 1平方メートル 250円 |