○八雲町浄化槽設備工事業者の指定に関する規則

平成18年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町浄化槽設置に関する補助金等条例(平成18年八雲町条例第29号)に基づく、浄化槽設備工事施工業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 北海道内に事業を行うに適する事業所を有する者で、相当の運営実績及び信用を有するもの

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項又は同条第3項の登録を受けている者

(3) 浄化槽法第33条第3項の届出のある者

(4) 浄化槽法第2条第10号による浄化槽設備士を常時雇用している者

(許可申請)

第3条 指定業者の許可を受けようとする者は、浄化槽設備工事指定業者許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 浄化槽法第23条に規定する登録簿謄本

(2) 前年度の法人市町村民税納税証明書

(3) 事業経歴書

(4) その他町長が必要と認める書類

(登録及び許可)

第4条 町長は、前条の申請を受けた者のうち適格と認めた者については、浄化槽設備工事指定業者名簿(様式第2号)に登録し、許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可の有効期限は、指定を受けた日から起算して3年以内とする。

(継続許可の申請)

第5条 指定業者は、前条の登録許可満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その満了の日の1月前までに浄化槽設備工事業者継続許可申請書(様式第4号)第3条各号に規定する書類を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、直ちにその部分について、町長に届け出なければならない。

(工事の施工)

第7条 指定業者は、浄化槽設備工事をするときは、浄化槽法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、下請人に施工させてはならない。

3 工事完成後、処理設備が3年以内に破損又は故障したときは、無償で保証することとする。ただし、天災地変又は使用者の責めに起因すると認められるときはこの限りでない。

(工事の立入り)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ、職員を工事現場に立ち入らせることができる。

(登録許可の取消し又は停止)

第9条 町長は、指定業者が第2条に規定する資格要件を欠いたときは、指定を取り消すことができる。

2 町長は、指定業者が八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成17年八雲町制定)第2条第1項に掲げる停止要件のいずれかに該当したときは、その基準により指名を停止することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八雲町浄化槽整備工事事業者の指定に関する規則の廃止)

2 八雲町浄化槽整備工事事業者の指定に関する規則(平成17年八雲町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八雲町浄化槽設備工事業者の指定に関する規則

平成18年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)