○八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1 八雲町(以下「町」という。)が発注する工事又は製造の請負、調査、設計、測量等(以下「工事等」という。)の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(競争入札参加資格審査要領(平成17年10月1日制定)第5第1項に規定する「有資格業者」をいう。以下同じ。)の指名停止の事務処理については、法令等に定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
(指名停止)
2 町長が指名停止を行ったときは、予算執行者(八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する予算執行者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3 町長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4 有資格業者が、一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇月を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。
3 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 町長は指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で、指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5 予算執行者は、指名停止の期間中の有資格業者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第6 予算執行者は、指名停止の期間中の有資格業者が町が発注した工事等の一部を下請又は受託することを承認してはならない。
(指名停止要件該当者の報告等)
第7 課長(財務規則第2条第4号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、別表があると認めるときは、速やかに競争入札参加指名停止内申書(様式第1号。以下「内申書」という。)により建設課長に報告するものとする。
(指名停止等の審査)
第8 建設課長は、第7の規定により内申書を受理したときは、速やかに当該内申等に係る事項について必要に応じてその事実を調査確認等の上、当該内申書に意見を付して競争入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 建設課長は、前項の規定により審査会の審査を了したときは、当該指名停止要件該当者の競争入札への参加の指名停止及びその期間について、町長の決定を受けるものとする。
(指名停止の通知)
第9 町長は、第2第1項若しくは第3各項の規定又は第8第2項の規定による町長の決定により指名停止を行い、第4第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し様式第2号により遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止の決定前における措置)
第10 建設課長は、第8第2項の規定に基づく指名停止の決定前において、指名停止要件該当者を指名競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。この場合において、建設課長は、あらかじめ資格審査会の委員長たる副町長に協議するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日)
この要領は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日)
この要領は、令和3年11月17日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2、第4、第7関係)
八雲町の所管する区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) |
|
1 八雲町と締結した契約に係る工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 八雲町の所管する区域内における工事等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
|
3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の履行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
4 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
|
6 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2、第4、第7関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
|
1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が八雲町の職員(以下この表において「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 公訴を知った日から2箇月以上9箇月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で、(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 公訴を知った日から1箇月以上6箇月以内 |
3 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、八雲町の所管する区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
4 代表役員等が、八雲町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
|
5 八雲町の所管する区域において、業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 八雲町と締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
|
7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) |
|
8 八雲町が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
9 八雲町と締結した契約に係る工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |



