○八雲町文化財保護条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町文化財保護条例(平成17年八雲町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 所有者等又は保持者等は、前項の規定による文化財指定(認定)解除書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。
(届出)
第4条 条例第7条の規定による届出をするときは、次に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 指定文化財管理責任者選任(解任)届(様式第5号)
(2) 指定文化財所有者等(保持者等)の住所、氏名、名称変更届(様式第6号)
(3) 指定文化財滅失、損傷、盗難及び死亡等届(様式第7号)
(4) 指定文化財所在地及び表示等異動届(様式第8号)
(補助申請)
第5条 条例第11条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、八雲町補助金等交付規則(平成17年八雲町規則第42号)によるものとする。
(公開による損失の補償)
第6条 条例第10条第3項の規定による損失の補償については、損失に係る関係書類の提出に基づいて町長が認定する。
(台帳)
第7条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町文化財保護条例施行規則(昭和54年八雲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







