○八雲町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町文化財保護条例(平成17年八雲町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書及び認定書)

第2条 条例第4条の規定により八雲町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定をしたときは、所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)には指定文化財指定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を、保持者又は保持団体(当該無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めるものをいう。以下「保持者等」という。)として認定したときは、指定文化財認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による指定書又は認定書を滅失し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに指定文化財指定書・認定書再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

(解除書)

第3条 条例第5条の規定により指定文化財の指定又は保持者の認定の解除をしたときは、所有者等又は保持者等に対し、文化財指定(認定)解除書(様式第4号)を交付するものとする。

2 所有者等又は保持者等は、前項の規定による文化財指定(認定)解除書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。

(届出)

第4条 条例第7条の規定による届出をするときは、次に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第5号)

(2) 指定文化財所有者等(保持者等)の住所、氏名、名称変更届(様式第6号)

(3) 指定文化財滅失、損傷、盗難及び死亡等届(様式第7号)

(4) 指定文化財所在地及び表示等異動届(様式第8号)

(補助申請)

第5条 条例第11条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、八雲町補助金等交付規則(平成17年八雲町規則第42号)によるものとする。

(公開による損失の補償)

第6条 条例第10条第3項の規定による損失の補償については、損失に係る関係書類の提出に基づいて町長が認定する。

(台帳)

第7条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、文化財の保全及び活用の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町文化財保護条例施行規則(昭和54年八雲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第33号

(令和4年4月1日施行)