○八雲町文化財保護条例

平成17年10月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により、指定を受けた文化財以外の文化財で、八雲町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、八雲町文化の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、八雲町の区域内に存する文化財のうち町にとって重要なものを八雲町指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。

2 無形文化財の指定に当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(当該無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者(これらの者が判明しない場合を除く。)又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。

4 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第13条に規定する八雲町文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体に通知して行う。

6 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

(解除)

第5条 指定文化財がその指定文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定文化財(無形文化財に限る。)の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 指定文化財について法又は道条例の規定による指定があったときは、前条第1項の指定は、解除されたものとする。

4 前3項の規定による指定又は認定の解除には、前条第4項から第6項までの規定を準用する。

(管理義務及び管理責任者)

第6条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、特別の事由があるときは自己に代わり、当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者(管理責任者を含む。)は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示及び助言、勧告に従うほか、自ら適切な方法により、当該指定文化財の管理保存に努めなければならない。

3 教育委員会は、当該指定文化財の管理保存のため必要があると認めるときは、記録の作成その他必要な措置を行う。

(届出等)

第7条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、次の事由が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の規定により、管理責任者を選任したとき又は解任したとき。

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 滅失し、き損、亡失又は指定文化財の形態が著しく変わったとき。

(4) 指定文化財の所在地、表示等に異動があったとき。

2 指定文化財(無形文化財に限る。)の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、当該保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。当該保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあって、代表者であった者)について、同様とする。

(現状変更等の承認)

第8条 指定文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、維持の措置又は非常災害のための応急措置の場合、保存への影響が軽微な場合は、この限りでない。

(権利義務の承継)

第9条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者が変更したときは、新所有者は、この条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

(公開)

第10条 教育委員会は、指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は管理責任者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、指定文化財(無形文化財に限る。)の保持者又は保存団体に対し、当該指定文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定により公開したことに起因して、当該指定文化財に滅失又はき損等が生じたときは、八雲町は所有者に対して通常生ずべき損害を補償する。ただし、その原因が所有者又は管理責任者の責めによるときは、この限りでない。

(管理又は修理の補助)

第11条 指定文化財(無形文化財を除く。)の管理又は修理について、教育委員会において必要と認める場合は、当該所有者又は管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(保存)

第12条 教育委員会は、指定文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財に限る。)の保存のため必要があると認めるときは、当該指定文化財についての記録の作成、伝承者の養成その他保存のための適当な措置を行い、八雲町は、当該指定文化財の保持者、保持団体その他の保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(文化財保護審議会の設置)

第13条 法第190条第1項の規定に基づき、八雲町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(掌握事務)

第14条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について審議する。

2 審議会は、前項の規定する事項について教育委員会に意見を具申し、そのための必要な調査を行う。

(組織)

第15条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別な事項を審議調査する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員の任期等)

第16条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者から教育委員会が任命する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第20条 指定文化財(無形文化財を除く。)を損壊し、損傷し、又は隠とくした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

2 指定文化財(記念物に限る。)の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又は財産の管理に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、前2項の罰金又は科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町文化財保護条例(昭和44年八雲町条例第6号)又は熊石町文化財保護条例(昭和39年熊石町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

八雲町文化財保護条例

平成17年10月1日 条例第144号

(平成17年10月1日施行)