○八雲町補助金等交付規則
平成17年10月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に特別の定めがあるもののほか、住民福祉の増進又は地域の振興開発を促進するため、町長が適当と認める団体の活動費又は事業費に対する補助金等の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の範囲)
第2条 補助金等は、次の各号のいずれかに該当する活動又は事業を行う団体であって、当該活動又は事業が補助によって特に顕著な成績を挙げ得ると認められるものに対し、予算の範囲以内で交付するものとする。
(1) 産業経済の振興に寄与すると認められるもの
(2) 教育文化の振興に寄与すると認められるもの
(3) 社会福祉の増進に寄与すると認められるもの
(4) 保健衛生、環境の改善向上に寄与すると認められるもの
(5) その他住民生活の改善向上又は管内振興上特に必要と認められるもの
(補助の申請)
第3条 この規定により補助を受けようとする者は、毎年5月末日までに計画を経て、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い事情のあるときは、事由発生後速やかに申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その事業等の内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
4 補助金等の交付の決定を受けたものが、補助金等の概算払を受けようとするときは補助金等概算払申請書(様式第5号)を町長に提出し、事業等の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(事業計画の変更)
第5条 補助金等の交付の決定を受けた者が、事業計画に重要な変更をする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第6号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(事業の完了報告)
第6条 補助金等の交付を受けた者は、その事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日の翌日から起算して30日以内に町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 収支計算書(様式第9号)
(補助金等の額の確定)
第7条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業等の成果が、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額の確定をするものとする。
(補助の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は補助金等の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金等の交付の条件に違反したとき。
(帳簿及び関係書類の備付)
第9条 補助金等の交付を受けた者は、当該事業等に関する帳簿及び関係書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び関係書類は、当該事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町管内振興奨励補助規則(昭和43年八雲町規則第10号)又は熊石町補助金等交付規則(平成5年熊石町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。









