○八雲町奨学金等事務に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八雲町奨学金等事務の明確化と簡素化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この規程は、次に規定する奨学金及び後継者養成奨学費(以下「奨学金等」という。)に適用する。

(申請手続)

第3条 奨学金等の貸付け、補助(以下「貸付け等」という。)を受けようとする者は、別に定めがあるもののほか、次の書類を添えて八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(1) 前条第1号に規定する奨学金等

 新規に貸付けを受ける場合

(ア) 奨学生願書(様式第1号)

(イ) 家庭状況調書(様式第2号)

(ウ) 奨学生推薦調書(様式第3号)又は成績証明書

(エ) 同意書(様式第4号)

(オ) 入学を証明する書類(入学金振込書の写し等)又は在学証明書

(カ) その他教育委員会が必要とする書類

 前年度に引き続き貸付けを受ける場合

(ア) 家庭状況調書(様式第2号)

(イ) 成績証明書

(2) 前条第2号に規定する奨学金等

 新規に補助を受ける場合

(ア) 奨学生願書(様式第1号)

(イ) 入学を証明する書類(入学金振込書の写し等)又は在学証明書

 前年度に引き続き補助を受ける場合

(ア) 在学証明書

(誓約書の提出)

第4条 奨学生に決定された者は、誓約書(様式第5号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添付し、直ちに教育委員会に提出しなければならない。この場合において、奨学生が成年者又は既婚者のときは、奨学生の印鑑登録証明書を併せて添付しなければならない。

(償還手続)

第5条 奨学生が目的の学校を卒業したとき又は奨学金の貸付けが廃止となったときは、借用証書(様式第6号)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を提出しなければならない。この場合において、奨学生が成年者又は既婚者のときは、奨学生の印鑑登録証明書を併せて添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八雲町奨学金申請手続に関する規程(平成11年教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、八雲町奨学金申請手続に関する規程(平成27年八雲町教委規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町奨学金等事務に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規程第1号
平成27年3月23日 教育委員会規程第1号
平成29年2月24日 教育委員会規程第1号
令和4年3月30日 教育委員会規程第1号