○八雲町農漁業及び商工業後継者養成奨学費の補助に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、高等学校の農業、水産課程又は大学(短大を含む。以下同じ。)の農業及び漁業に関する学部学科に在学し、若しくは入学しようとする者で、将来八雲町内において自営農漁業に従事するもの又は商業・工業(加工業等)の後継者で大学に在学し、若しくは入学しようとするもので、将来八雲町内において自営商業、工業に従事するものに対し、その修学に必要な資金(以下「奨学費」という。)を補助し、もって八雲町における農漁業及び商工業後継者の養成確保を図ることを目的とする。
(奨学費補助の対象)
第2条 この奨学費は、八雲町民であって、次に掲げる学校に在学し、又は入学しようとする者で、将来八雲町内において、自営の農漁業及び商工業に従事するものを対象に補助する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条の規定に基づく高等学校の農業課程又は水産課程
(2) 法第1条の規定に基づく大学(法第108条の短大を含む。)の農業課程又は漁業課程及び北海道立農業大学校
(3) 商業、工業の後継者については、法第1条の規定に基づく大学(法第108条の短大を含む。)とし、特に学部等の制限はしない。
(奨学費の補助金額)
第3条 奨学費の補助金額は、次に掲げる区分により、予算の範囲内で補助する。
(1) 前条第1号に掲げる高等学校に在学する場合 月額10,000円以内
(奨学費の補助の期間)
第4条 奨学費の補助の期間は、当該学校に入学した月から卒業の当月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、季節制を採用する学校については、実際に通学を要する期間について、始業した月から終業した月までとする。
(奨学費の補助の方法)
第5条 奨学費は、毎月、当月分をその月の20日までに奨学費の補助の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)又は保護者に補助する。ただし、特別の事情がある場合は、数箇月分をまとめて補助することができる。
(奨学費の補助の申請)
第6条 奨学費の補助を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、当該学校に入学するまでに別に定める出願手続により八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(補助の決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請があった場合は、補助の可否及び補助金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 当該学校に入学した後に申請があり、補助を決定した場合は、申請をした日の属する月の翌月から補助する。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、八雲町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 奨学費の補助を受けようとする者が、未成年である場合は、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たな保証人を定め、教育委員会に届けなければならない。
(補助の決定の取消し等)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、補助の決定を取り消すものとする。
(1) 当該学校を退学したとき。
(2) 奨学費の補助を受けることを辞退したとき。
(3) 傷い、疾病その他の理由により修学が困難であると認められたとき。
(4) その他奨学費の補助の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、教育委員会は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学費の補助を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として、既に補助された奨学費は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として補助されたものとみなす。
(奨学費補助金の返還)
第10条 奨学費の補助を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当する場合には、補助を受けた奨学費の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により、補助の決定を取り消されたとき。
(2) 当該学校卒業の日の属する月の翌月から八雲町において自営の農漁業又は商工業に従事しないとき。ただし、当該学校卒業の日の属する月の翌月から八雲町内において自営の農漁業又は商工業に従事するまでの間に進学又は実習等特に認められる期間があるときにおいては返還の対象としない。
(3) 当該学校卒業後八雲町内において、自営の農漁業又は商工業に従事した場合であっても、その期間が奨学費の補助を受けた月数の2倍の期間に達しないうちに自営の農漁業又は商工業に従事しなくなったとき。ただし、その期間中に死亡し、又は心身の故障のため自営の農漁業及び商工業に従事することが継続できなくなったときは、この限りでない。
2 前項に規定する奨学費補助金の返還は、当該学校卒業後、八雲町において自営の農漁業又は商工業に従事した期間が、奨学費の補助を受けた月数に満たない場合は、奨学費の補助を受けた金額の全額を、また、奨学費の補助を受けた月数を超える場合は、その半額を返還しなければならない。
3 前項の返還は、返還を必要とする事由が生じた時の翌年から別に定める方法により、5年以内の年賦により返還するものとする。
4 奨学費の返還がやむを得ない理由により困難になった場合は、教育委員会は返還を要する金額を減額し、若しくは免除し、又は必要と認める期間その者の返還の履行を猶予することができる。
(身分事項等の届出)
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じた場合
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町農漁業及び商工業後継者養成奨学費の補助に関する規則(昭和41年八雲町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。