○八雲町奨学金の貸付けに関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、八雲町奨学基金条例(平成17年八雲町条例第51号)に基づき、有用な人材を育成するため、向学心にもえ、その能力充分なるにかかわらず、経済的理由によって就学困難な学生又は生徒に奨学金を貸付けして修業の目的を達成せしめることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる条件を兼ね備えたものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条の大学、高等専門学校及び高等学校並びに法第124条に規定する専修学校に在学又は進学を希望すること。

(2) 奨学生又はその保護者が八雲町内に住所を有すること。

(3) 学資に乏しいこと。

(4) 身体健康学業成績優秀で、その性行善良であること。

(奨学金)

第3条 奨学金は、奨学生が在学する正規の修業期間内を限度とし、毎年予算の範囲内で貸付けするものとする。

(1) 高等学校、専修学校高等課程 月額 10,000円以内

(2) 高等専門学校 月額 15,000円以内

(3) 専修学校、短期大学、大学、大学院 月額 20,000円以内

(申請)

第4条 奨学生になることを希望する者は、連帯保証人2人を定め、別に示す出願手続により、その在学する、又は在学した学校長の推薦書を添えて、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、八雲町内において独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 貸付けを受けようとする者が、未成年である場合は、連帯保証人のうち1人は、その法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定め、教育委員会に届け出なければならない。

(奨学生の選定)

第6条 教育委員会は前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第7条 奨学生が目的の学校を卒業したとき、又は次条に該当したときは、貸付けされた奨学金の金額を翌年から10年以内の年賦により返還するものとする。この場合において、毎年の返還金額は、その返還年限に応ずる平均額を下ってはならない。ただし、奨学生の生活事情を勘案して返還年限の延長、金額の減額を認めることができる。

2 返還金は、教育委員会の発する納額告知書により、毎年6月30日及び12月25日までに年額の2分の1までを納付するものとする。ただし、奨学金の金額を一時に償還し、又は毎年の返還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(奨学金の廃止休止及び減額)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨学金を廃止休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込がなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良になったとき。

(4) 休学したとき。

(奨学生の義務)

第9条 奨学生は、その在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(3) 保証人が死亡し、又は破産、失そうその他の事情により、その適性を失ったとき。

(4) 自ら奨学金の貸付けを辞退するに至ったとき。

第11条 学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、遺族又は保証人は、その除かれた戸籍の抄本を添え、その旨速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町奨学金貸付に関する規則(昭和41年八雲町教育委員会規則第1号)又は熊石町奨学資金貸付規則(昭和38年熊石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年9月30日以前の八雲町教育委員会から奨学金の貸付けを受けていた者に係る当該在学中の奨学金の額は、第3条の規定にかかわらず、附則別表第1による。

4 平成17年9月30日以前の熊石町教育委員会から奨学金の貸付けを受けていた者に係る当該在学中の奨学金の額は、第3条の規定にかかわらず、附則別表第2による。

附則別表第1(附則第3項関係)

(1) 大学生 1人につき 1箇月 20,000円以内

(2) 高等専門学校、高等学校生徒 1人につき 1箇月 10,000円以内

(3) 専修学校高等課程 1人につき 1箇月 10,000円以内

専門課程・一般課程 1人につき 1箇月 20,000円以内

附則別表第2(附則第4項関係)

(1) 高等学校に在学する生徒 1人につき 1箇月 10,000円

(2) 高等専門学校又は短期大学に在学する学生 1人につき 1箇月 15,000円

(3) 大学に在学する学生 1人につき 1箇月 20,000円

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八雲町奨学金の貸付けに関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成27年4月1日施行)