○八雲町建設工事等競争入札参加資格審査及び指名選考に関する要綱
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び調査、測量、設計業務等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る一般競争入札参加資格審査申請者(以下「申請者」という。)に対する資格審査及び八雲町(以下「町」という。)が執行する建設工事等を指名競争入札又は随意契約に付そうとする場合における有資格業者(八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号。以下「財務規則」という。)第125条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。以下同じ。)に対する指名選考の審議について、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査会及び指名委員会の設置)
第2条 町長は、前条に規定する申請者に対する資格審査のために建設工事等一般競争入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)を、また、有資格業者に対する指名選考の審議のために建設工事等指名競争入札参加者選考指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(資格審査会の業務)
第3条 資格審査会は、八雲町競争入札参加資格審査要領(平成17年10月1日制定。以下「要領」という。)及び競争入札参加資格審査及び指名基準(平成17年10月1日制定。以下「指名基準」という。)の定めるところにより、申請者についてその適確性を判定し、級別の格付を行うことができるものとする。
(資格審査会の組織)
第4条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、建設課長、農林課長、環境水道課長、総務課長、財務課長、会計管理者、商工観光労政課長及び地域振興課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、建設課及び農林課、環境水道課の職員のうちから、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第5条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、建設課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 資格審査会は、基準審査年(要領第2第1項に規定する「基準審査年」をいう。)の3月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付名簿)
第7条 資格審査会が有資格業者の格付をしたときは、当該有資格業者を格付名簿に登載しなければならない。ただし、有資格業者が共同企業体の場合にあっては、別に格付名簿を作成するものとする。
2 資格審査会が格付名簿に登載された有資格業者の資格を取り消したときは、当該有資格業者を格付名簿から抹消しなければならない。
3 格付名簿の有効期間は、要領第4第2項に規定する有効期間と同様とする。
(指名委員会の業務)
第8条 指名委員会は、町が建設工事等の指名競争入札を執行する場合に、当該建設工事等を請け負わせることとする有資格業者(以下「請負業者」という。)の選考指名について、指名基準に基づき審議するものとする。
2 災害等により緊急を要する建設工事等については、当該建設工事等の執行を所管する課長(財務規則第2条第4号に規定する「課長」をいう。)と副町長が、請負業者の選考指名について審議するものとする。
(請負業者の指名)
第10条 指名委員会は、請負業者の指名又は選定を行う場合は、競争入札参加資格者名簿(財務規則第125条第2項に規定する「競争入札参加資格者名簿」をいう。)及び格付名簿に登載された者の中から基準に基づいて選考指名しなければならない。
(守秘義務)
第11条 資格審査会及び指名委員会(以下「資格審査会等」という。)の委員長及び委員(臨時に任命された委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 資格審査会等の庶務は、建設課において処理するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会等の運営その他必要な事項は、それぞれ資格審査会等の委員長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の八雲町建設工事等競争入札参加資格審査及び指名選考に関する要綱(平成14年12月1日施行)又は熊石町建設工事等請負業者選定及び指名基準等に関する要綱(平成3年4月1日施行)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日)
この要綱は、令和3年11月17日から施行する。