○八雲町競争入札参加資格審査要領
平成17年10月1日
制定
(趣旨)
第1 八雲町が発注する工事又は製造の請負、調査、設計又は測量等の業務委託(以下「工事等」という。)の契約を締結する場合の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、定期に資格を定めるもの(以下「基準審査年」という。)とし、基準審査年の1月に翌年度以降2年間における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、その都度定めることができるものとする。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)の定めるところによるほか、適宜な方法により行うものとする。
(競争入札参加資格審査申請書)
第3 八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号。以下「財務規則」という。)第125条第1項に規定する競争入札参加資格審査申請書は、基準審査年の1月から2月までの間で、町長が定める期間に提出させるものとする。ただし、共同企業体を組織する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(資格の審査及び有効期間)
第4 町長は、財務規則第125条第1項に規定する審査を基準審査年の2月から3月までの間に行うものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合は、その都度審査を行うことができるものとする。
2 前項の規定に基づく審査により認定された資格の有効期間は、当該認定されたときから次期の基準審査年の年度末までとする。ただし、共同企業体に係わるものにあっては、別に定めるものとする。
3 町長は、第1項の規定に基づき資格を有すると認定した申請者(以下、「有資格業者」という。)に対し、財務規則第125条第2項に基づく通知を基準審査年の3月に行うものとする。
4 財務規則第125条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿は、基準審査年の3月に作成するものとする。
(資格の再審査及び変更届)
第5 町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該有資格業者又は有資格業者の営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格業者の営業が、相続、合併又は譲渡により移転されたとき。
(2) 有資格業者が、共同企業体又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の場合において、その構成員(組合の場合は、有資格業者たる組合員に限る。)に変更があったとき。
2 町長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該有資格業者から速やかに変更届を提出させるものとする。
(1) 商号又は名称の変更
(2) 組織の変更
(3) 代表者の変更
(4) 所在地の変更
(5) 許可を受けている建設業の許可の更新若しくは許可換え又は業種区分の変更
(6) 法人である場合においては、その資本金
(7) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前2項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに財務規則第125条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿を整理するものとする。
4 町長は、第1項の規定に基づく再審査の結果について、速やかに書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。
(競争入札参加の申込み)
第6 町長は、有資格業者から資格の有効期間の初年度当初に、当該有効期間における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもって競争入札への参加の申込みとみなすことができる。
(競争入札参加の排除)
第7 町長は、有資格業者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することになった場合は、当該有資格業者を競争入札に参加させないものとする。
2 前項の規定に基づき競争入札に参加させないこととする期間は、別に定める競争入札参加排除基準によるものとする。
(資格の消滅等)
第8 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該有資格業者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったため、第8の規定に基づき競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令等の規定に基づく許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 第5第3項及び第4項の規定は、第7の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び前項の規定により有資格業者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第9 町長は、有資格業者若しくはその代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人が、別に定める競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に該当したときは、当該有資格業者について、同要領に規定する基準により指名を停止することができる。
2 第8第2項の規定は、指名停止の決定をした場合に準用する。
(内部協議)
第10 町長は、第7第1項及び第9第1項の規定に基づき競争入札への参加を排除しようとするとき及び指名を停止しようとするときは、一般競争入札参加資格審査会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。