○競争入札参加資格審査及び指名基準
平成17年10月1日
制定
目次
第1章 一般競争入札(第1~第4)
第2章 指名競争入札(第5・第6)
附則
第1章 一般競争入札
第1 共通的審査事項
1 法的適正
(1) 参加しようとする一般競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等(以下「許認可等」という。)を必要とするものにあっては、当該許認可等を受けているものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定に基づき、一般競争入札への参加を排除されているものでないこと。
2 経営内容等
(1) 経営状態が著しく不健全であると認められるものでないこと。
(2) 八雲町財務規則(平成17年八雲町規則第41号。以下「財務規則」という。)第125条第1項の規定による競争入札参加資格審査申請書の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
3 客観的事項
(1) 建設工事希望者においては、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「統合評定値通知書」という。)(ただし、統合評定値通知の基準日(決算日)が八雲町競争入札参加資格審査要領(平成17年10月1日制定。以下「要領」という。)第2第1項の規定による基準審査年(以下「基準審査年」という。)の前年の9月2日以降のもの)及び同評定に用いた各営業年度の希望工事等種別(当該申請に係る一般競争入札に参加を希望する工事等の種別をいう。以下同じ。)ごとの年間平均完成工事高
(2) 建設工事以外希望者においては、審査基準年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の営業年度の営業高
(3) 建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号。以下「建設省告示」という。)第1第1号の(2)及び(3)並びに第2号から第4号までに規定する審査の項目(これらの規定中「審査基準日」とあるのは前号に規定する「審査基準日」と、「建設業」とあるのは「建設業等」と読み替えるものとし、営業年数については、個人である者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人で営業を開始した時より起算し、法人が対等合併をした場合は、合併前における法人のうちの最も新しく営業を開始した時より起算し、営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者が営業を開始した時(譲渡があった時において譲渡をした者の営業年数が譲渡を受けた者の営業年数を超えるときは、その超えた年数の2分の1に相当する年数を譲渡を受けた者の営業年数に加算するものとする。)から起算するものとする。)
4 主観的事項
(1) 審査基準日の前日までの4年間における希望工事等種別ごとの工事等施行成績
(2) 審査基準日の前日までの2年間における労働安全成績
(3) 審査基準日の前日までの2年間における労働福祉成績
第2 建設工事の一般競争入札参加資格に係る格付審査事項
1 客観的事項の審査基準及び評定数値
客観的事項の審査基準及び評定数値は、建設省告示第2及び経営事項審査の事務取扱について(平成16年国総建発第89号。以下「国土交通省通達」という。)に規定するところによるものとする。
2 主観的事項の審査基準
(1) 工事施行成績
工事施行成績に係る評点は、八雲町が発注した建設工事に係る請負工事施行成績評定書による評定点数(完成した建設工事が2以上あるときは、その平均値とし、小数点以下は切り捨てるものとする。)に対応し、次の表のとおりとする。
請負工事評定点数 | 工事施行成績評点 |
60点以下 | 0点 |
61点以上64点以下 | 20点 |
65点以上69点以下 | 30点 |
70点以上74点以下 | 40点 |
75点以上79点以下 | 60点 |
80点以上84点以下 | 80点 |
85点以上 | 100点 |
(2) 労働安全成績
労働災害に係る事故により、審査基準日の前日までの2年間に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反事実があったとして、所轄労働基準監督機関から通知があったものについては-3点とし、それ以外のものは、0点とする。
(3) 労働福祉成績
ア 建設業退職金共済事業本部、中小企業退職金共済事業本部のいずれかと退職金共済契約を締結しているときは10点とし、当該契約を締結していないときは、0点とする。
イ 審査基準日の前日までの2年間に労働賃金の不払により労働基準法(昭和22年法律第49号)の違反事実があったとして所轄労働基準監督機関から通知があった場合は、1件につき-3点、下請業者の賃金不払について元請業者に責任があるとして同様の通知があった場合は、1件につき-1点とし、その他の場合は、0点とする。
(4) 社会貢献評価
ア 競争入札におけるボランティア活動の評価要領に基づき単独事業を実施したときは20点とし、共同事業を実施したときは5点とする。またその両方を実施したときは25点とする。
イ 八雲町と災害協定を締結しているときは5点とし、災害時に町の要請に基づき役務提供(情報提供のための役務を除く)を実施したときはさらに5点を加算とする。
ウ 審査基準日の前6箇月から障害者手帳の交付を受けた者を雇用しているときは、1人につき5点とし、最大10点までとする。
(5) 通年雇用対策評価
季節労働者の通年雇用化にあたり審査基準日の雇用保険の被保険者がその2年前の審査基準日の雇用保険の被保険者で、通年雇用化が達成された証明が確認できるときは、15点とする。
(6) 新規雇用
審査基準日の直前2年間おいて、若年者(34歳以下の技術職)を新規に1人以上常時雇用し、資格審査基準日においても継続して雇用している場合10点とする。ただし、自社で解雇した職員を再び雇用した場合は、評定の対象としない。
(7) 経営努力評価
建設機械抵当法に規定する建設機械のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルトーザー、トラクターショベル)について所有台数に応じて1台につき4点とし、最大20点までとする。なお、1年7箇月以上のリース車両を含むものとする。
(8) 主観的事項の評定数値
主観的事項の評定数値は、前6号の規定による点数の和とする。
3 総合評定数値及び等級区分
建設工事に係る一般競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的事項の評定数値と主観的事項の評定数値との和とし、工事種別毎の予定価格に対応する等級の区分は、次の表のとおりとする。ただし、工事の規模、性格等から次の表により難いものについては、建設工事等指名競争入札参加者選考指名委員会が、等級区分の変更等をできるものとする。
土木工事
等級 | 予定価格 | 総合評定数値 | |
単独事業 | 補助事業 | ||
A | 1,500万円以上 | 1,000万円以上 | 850点以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | 1,000万円未満 | 700点以上849点以下 |
C | 500万円未満 | 699点以下 | |
建築工事
等級 | 予定価格 | 総合評定数値 |
A | 1,500万円以上 | 850点以上 |
B | 1,500万円未満 | 849点以下 |
電気工事
等級区分なし
管工事
等級 | 予定価格 | 総合評定数値 |
A | 500万円以上 | 780点以上 |
B | 500万円未満 | 779点以下 |
解体工事
等級 | 予定価格 | 総合評定数値 |
A | 1,000万円以上 | 700点以上 |
B | 1,000万円未満 | 699点以下 |
4 事務所所在地を八雲町に有しない有資格業者の等級区分
事務所所在地を八雲町に有しない有資格業者を競争入札に参加させる場合の等級区分は、北海道の等級により次の表に掲げる等級に対応させるものとする。ただし、八雲町内に支社・支店・営業所等のある場合は、除くものとする。
八雲町の等級 | 左に対応する北海道の等級 |
A | A・B |
B | C |
C | C |
5 格付の決定
有資格業者の格付を決定しようとするときは、格付基準表の総合評定数値を基準に総合評定数値の分布、各等級の構成比、予定価格帯、工事量等を勘案の上、格付を決定しなければならない。この場合において、工事種別間における調整に留意するものとする。
第3 共同企業体の特例
1 適格性の審査
共同企業体構成員の全員について、不誠実な行為の有無及び経営状態に関する適格性の審査を行うものとする。
2 客観的事項の審査基準及び評定数値
共同企業体の経営に関する事項の審査基準及び評定数値は、建設省告示及び国土交通省通達に準じて次により取り扱うものとする。
(1) 経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額、及び職員数のそれぞれの和とする。
(2) 経営状況分析に係る評点は、構成員について算出される経営状況分析得点(建設省告示第1の2に掲げる項目に係る付録第1の算式によって算出された数値に基づき、国土交通省通達の別紙「経営規模等評価の結果を評点で表す方法」1の(3)によって算定した数値の平均値によるものとする。
(3) 技術職員数については、各構成員の技術職員数の和とし、営業年数は、構成員の営業年数の平均値によるものとする。
3 主観的事項の審査基準及び評定数値
(1) 工事施行成績は、構成員について第2の2(1)により算出される評点の平均値によるものとする。
(2) 労働安全成績は、第2の2(2)により算出される点数の和を、全構成員の数で除して得た数値(小数点以下は切り上げるものとする。)とする。
(3) 労働福祉成績は、次によるものとする。
ア 退職金共済契約については、構成員の全員が退職金共済契約を締結しているときは、10点とし、その他の場合は、0点とする。
イ 労働賃金の不払については、各構成員について第2の2(3)イにより算出される点数の和とする。
(4) 社会貢献評価は、次によるものとする。
ア ボランティア活動については、第2の2(4)アにより構成員の全員が単独事業を実施したときは20点とし、共同事業を実施したときは5点とする。またその両方を実施したときは25点とする。
イ 災害協定については、第2の2(4)イにより構成員の全員が協定を締結しているときは5点とし、構成員の全員が災害時に役務提供(情報提供のための役務を除く)を実施したときはさらに5点を加算とする。
ウ 障害者雇用については、各構成員について第2の2(4)ウにより算出される点数の和を、全構成員の数で除して得た数値(小数点以下は切り上げるものとする。)とする。
(5) 通年雇用化対策については、第2の2(5)により算出される点数の和を、全構成員の数で除して得た数値(小数点以下は切り上げるものとする。)とする。
(6) 経営努力評価については、第2の2(6)により算出される点数の和を、全構成員の数で除して得た数値(小数点以下は切り上げるものとする。)とする。
4 級別格付の調整
共同企業体の級別格付を行うに当たっては、合併等に関する合理的な計画が提出され、真に企業合併等に寄与すると認められる経常建設共同企業体については、総合判定数値を10パーセントを基本に合理的と認められる範囲でプラスに調整することができるものとし、これ以外の経常建設共同企業体については、調整は行わないものとする。
第4 協業組合(以下「組合」という。)の特例
1 一般的適正
(1) 出資の額が、当該事業を営むのに適合したものであること。
(2) 組合が、受注及び履行管理を行うのに必要な職員(履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること。
(3) 建設工事に係るものにあっては、当該工事に対応する資格を有する者が、その組合員の過半数を占めていること。
2 客観的事項の審査基準及び評定数値
客観的事項の審査基準及び評定数値は、建設省告示及び国土交通省通達に基づき、当該組合について算出された数値と、当該組合の組合員(上位5分の2以内の組合員をいい、端数の生ずるときは切り捨てるものとする。)ごとに算出された数値の平均値のいずれか有利な数値を使用するものとする。
3 主観的事項の審査基準及び評定数値
主観的事項の審査基準及び評定数値は、共同企業体に係る主観的事項の審査基準及び評定数値を準用するものとする。
4 級別格付の調整
組合の級別格付を行うに当たっては、当該協業組合が所期の事業を成し得るに至るまでの相当の期間、その協業の態様、協調の度合等を勘案して、総合評定数値のおおむね20パーセントの範囲内で調整することができるものとする。
第2章 指名競争入札
第5 共通的基準
指名競争入札に参加する有資格業者は、第1章の一般競争入札に係る規定を準用する(以下この章において同じ。)ほか、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならない。また、指名に当たっては、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めなければならない。
1 経営内容等
指名をしようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等(以下「許認可等」という。)を必要とするものにあっては、当該許可等を受けている者であること。
3 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 地理的適正
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
5 経営規模的適正
指名をしようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
6 その他
次の事項について留意するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 前4年間の工事成績
(3) 安全管理の状況
(4) 労働福祉の状況
(5) 各種納税成績
第6 事業別基準
指名競争入札に参加する有資格業者は、建設工事の請負契約ごとの次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。
1 建設工事の請負
建設工事(土木工事、建築工事及び管工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する有資格業者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級に格付された者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上特殊な専門的技術を必要とする場合
競争入札参加資格者名簿(財務規則第125条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿をいう。以下同じ。)に登載された者
(2) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上高度な技術を必要とする場合
予定価格に対応する等級の上位の等級に格付された者
(3) 指名競争入札に付そうとする工事が、全体計画の一部である場合
当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者
(4) 指名競争入札に付そうとする工事が、前3号により難い理由により特例を必要とする場合
直近の上位又は下位の等級に格付された者で、その特例に該当するもの
2 土木工事、建築工事及び管工事の建設工事等の契約に係る指名競争入札に参加する有資格業者は、競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の競争入札参加資格審査及び指名基準(平成16年12月1日施行)又は熊石町建設工事等請負業者選定及び指名基準等に関する要綱(平成3年4月1日施行。以下「熊石町要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。
(指名競争入札に係る基準の特例)
3 第2章の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までの間における合併前の熊石町の区域における指名競争入札に係る基準は、熊石町要綱別表1及び別表2を適用する。
附則(平成18年12月13日)
(施行期日)
1 この基準は、平成18年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に発注する工事に係る一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月26日)
(施行期日)
1 この基準は、平成18年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までの間に発注する工事に係る一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年度及び平成22年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(平成21年1月27日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年度及び平成22年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(平成23年1月7日)
この基準は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成23年度及び平成24年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(平成25年3月8日)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成25年度及び平成26年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(平成26年12月22日)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年度及び平成28年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(平成31年4月1日)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年度及び平成32年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。
附則(令和3年3月19日)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年度及び令和4年度の入札参加資格申請にあたっては、改正後の基準により行うものとする。