○八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成17年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例(平成17年八雲町条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第3条第1号のサービスは、当該措置を決定した市町村の委託に基づきサービスを提供する。

2 条例第3条第2号のサービスは、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、締結した契約によりサービスを提供する。

3 条例第5条第3項の許可を受けようとするものは、ホームヘルプサービス利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第3条 町長は、前条第3項の申請があったときは、利用の可否を決定し、利用を許可すると決定したときは、ホームヘルプサービス利用許可通知書(様式第2号)により、利用を許可しないと決定したときは、ホームヘルプサービス利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項を変更しようとするときは、ホームヘルプサービス利用変更申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のホームヘルプサービス利用変更申請書の提出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合はホームヘルプサービス利用変更通知書(様式第5号)、変更を認めない場合はホームヘルプサービス利用変更却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第5条 町長は、利用者からホームヘルプサービス利用取消届(様式第7号)があった場合又はホームヘルプサービス利用世帯に対しサービスの提供の必要がなくなった場合若しくはサービスを提供することが適当でない認められる場合は、サービス提供の停止又は廃止をホームヘルプサービス廃止(停止)決定通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(活動記録)

第6条 ホームヘルパーは、利用者の世帯を訪問する都度ヘルパー活動記録簿(様式第9号)に活動内容を記録し、本人等の確認を受けるものとする。

(負担金の決定)

第7条 町長は、前条のヘルパー活動記録簿により、毎月末日までの分を翌月10日までに負担金の額を決定し、ホームヘルプサービス利用者負担金請求書(様式第10号)により請求するものとし、利用者は、20日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(負担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により、負担金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第7条第5号に規定する者に限る。)が利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、ホームヘルプサービス利用者負担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、ホームヘルプサービス利用者負担金減免決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ホームヘルプサービス事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町ホームヘルパー派遣事業実施条例施行規則(平成4年八雲町規則第16号)又は八雲町介護保険条例施行規則(平成12年八雲町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第4号)

この規則は、平成22年3月13日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則

平成17年10月1日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)