○八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例施行規則
平成17年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例(平成17年八雲町条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条 条例第3条第1号のサービスは、当該措置を決定した市町村の委託に基づきサービスを提供する。
2 条例第3条第2号のサービスは、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、締結した契約によりサービスを提供する。
(利用の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可事項を変更しようとするときは、ホームヘルプサービス利用変更申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(活動記録)
第6条 ホームヘルパーは、利用者の世帯を訪問する都度ヘルパー活動記録簿(様式第9号)に活動内容を記録し、本人等の確認を受けるものとする。
(負担金の減免)
第8条 条例第8条の規定により、負担金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者(条例第7条第5号に規定する者に限る。)が利用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、ホームヘルプサービス事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町ホームヘルパー派遣事業実施条例施行規則(平成4年八雲町規則第16号)又は八雲町介護保険条例施行規則(平成12年八雲町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。











